平成20年度の地方税法改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除の制度が拡充され、いわゆる「ふるさと納税」の創設とは別に、県・市町村が控除対象となる寄附金を条例により指定できる制度が創設されました。
※「ふるさと納税」については、ふるさと納税のサイトをご覧ください。
個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除の対象に、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県・市町村が条例により指定したものが追加されました。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)
※都道府県・市区町村に対する寄附金、福岡県共同募金会及び日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金(地方税法第37条の2第1項第2号に該当するものに限る。)については、県・市町村の条例の規定にかかわらず、これまでどおり寄附金控除の対象となります。
条例により指定された寄附金を支出した方は、寄附金のうち5千円(※)を超える部分について、次の率を乗じた額が、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。
※平成23年以降は2千円となります。
福岡県が条例指定した寄附金:4%
お住まいの福岡県内の市町村が条例指定した寄附金:6%
県と市町村の双方が条例指定した寄附金:10%(上記、4%+6%)
概要については、総務省のサイトもご覧ください。
福岡県では、平成21年6月に福岡県税条例を改正し、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものを、個人県民税の寄附金控除の適用対象として包括指定しました。
なお、平成21年1月1日以降に支出された寄附金から対象となります。(平成22年度分の個人県民税から控除が適用されます。)
区分 | 条件 | |
| 1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) | 福岡県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。 | |
| 2.特定公益増進法人への寄附金 | ||
| 3.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)への寄附金 | ||
| 4.認定特定公益信託の信託財産とするための支出 | 福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するものに限る。 | |
| 5.上記に掲げるもの以外 | 県民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの。 | |
1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)
指定寄附金とは、公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものです。
イ.広く一般に募集されること。
ロ.教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
(注)学校の入学に関してするものを除きます。
福岡県内の主な指定寄附金対象法人
法人等の種類 | 法人等の名称 |
国立大学法人 | 国立大学法人九州大学 |
国立大学法人九州工業大学 | |
国立大学法人福岡教育大学 | |
公立大学法人 | 公立大学法人福岡県立大学 |
公立大学法人福岡女子大学 | |
公立大学法人九州歯科大学 | |
公立大学法人北九州市立大学 | |
共同募金会 | 福岡県共同募金会 |
2.特定公益増進法人への寄附金
特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として所得税法施行令で定めるものです。
当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。
(注)学校の入学に関してするものを除きます。
具体的な法人の種類は下記のとおりです。
ア.独立行政法人
平成24年4月1日現在、福岡県内に主たる事務所を有するものはありません。
イ.地方独立行政法人(試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするもの。)
福岡県内に主たる事務所を有する地方独立行政法人(平成23年4月1日現在)
| 区分 | 設置団体 | 対象業務 | 法人名 | 設立時期 |
| 指定都市 | 福岡市 | 公営企業 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構 | H22.4.1 |
| 市区町村 | 大牟田市 | 公営企業 | 地方独立行政法人大牟田市立病院 | H22.4.1 |
| 筑後市 | 公営企業 | 地方独立行政法人筑後市立病院 | H23.4.1 | |
| 川崎町 | 公営企業 | 地方独立行政法人川崎町立病院 | H23.4.1 |
ウ.自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
現在のところ、福岡県内に主たる事務所を有するものはありません。
エ.公益社団法人及び公益財団法人(現在、特定公益増進法人の認定を受けている旧民法34条法人への寄附金は、経過措置により認定期間中は控除の対象となります。)
※控除を受けるには、主務官庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。
オ.私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの。私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で専修学校又は各種学校の設置を目的とするもの。
※控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。
※リンク先に掲載されている学校法人等の全てが寄附金控除の対象となるわけではありません。特定公益増進法人の認定を受けている学校法人等が寄附金控除の対象となります。リンク先のサイトに含まれていない学校法人等もあります。また、情報が最新でない場合があります。
カ.社会福祉法人
キ.更生保護法人
福岡県内に主たる事務所を有する更生保護法人
法人の区別 | 団体名 | 所在地 |
更生保護法人 | 恵辰会 | 糟屋郡須惠町 |
更生保護法人 | 筑豊宏済会 | 飯塚市 |
更生保護法人 | 福岡梅香会 | 福岡市 |
更生保護法人 | 福岡弥生寮 | 福岡市 |
更生保護法人 | 福正会 | 福岡市 |
更生保護法人 | 湧金寮 | 北九州市 |
更生保護法人 | 福岡県更生保護協会 | 福岡市 |
更生保護法人 | 九州地方更生保護協会 | 福岡市 |
3.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)への寄附金
認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)とは、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたNPO法人及び平成24年4月1日以降に所轄庁(都道府県又は指定都市)の認定(仮認定を含む)を受けたNPO法人です。
当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金が控除の対象になります。
(注)その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。
4.認定特定公益信託の信託財産とするための支出
認定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものです。
当該信託の信託財産とするために支出した金銭が控除の対象になります。
5.上記に掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの。
詳しくは、 「福岡県税条例に規定する規則で定める控除対象寄附金」をご覧ください。
福岡県が指定した寄附金を受領する法人又は団体に対して、1月1日から12月31日までに寄附金を支出された方で、翌年の1月1日現在、福岡県内に住所を有する方。
○ 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。
○ このとき、寄附を行った際に受け取った寄附金受領証明書等を申告書に添付又は提示することが必要ですので、ご注意ください。
○ 給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、下記の『寄附金税額控除申告書(様式)』でお住まいの市区町村に住民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
○ 国税電子申告・納税システム(e−Tax)を利用する場合、自宅などからインターネットを利用して、所得税の確定申告を行うことができます。
また、e−Taxを利用する場合、寄附に係る領収書の記載内容を入力して送信することにより、その領収書等の提出又は提示を省略することができます(ただし、確定申告期限から3年間、税務署から提出又は提示を求められることがあります。)。
(注) 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に県外に転出された場合、転居先の都道府県において当該団体に対する寄附金を控除対象として条例で指定しないときは、道府県民税の寄附金控除の適用は受けられません。
申告の手続き等については、所轄の税務署(所得税)又はお住まいの市区町村(住民税)へお問い合わせください。
条例により指定された寄附金を受領する法人又は団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
○寄附をされた個人の方で、寄附をされた年の翌年の1月1日現在、福岡県内に住所を有する方は、所得税の確定申告を行えば、所得税及び個人県民税の寄附金控除の適用が受けられることを下記『寄附をされた方向けのお知らせ』、『手続きの流れ(イメージ)』等を交付するなどして周知をお願いします。
なお、寄附をされた個人の方の住所地の市町村の条例においても指定されている場合は、同様に個人市町村民税の寄附金控除の適用が併せて受けられれます。
○寄附金を受領した場合は、寄附をされた個人の方に対し「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。
○福岡県内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日の一覧(以下「寄附者名簿」といいます。)を暦年ごとに福岡県内の市区町村別に作成して下さい。(下記『寄附者名簿(様式)』をご利用下さい。なお、様式の項目を充たしている場合は、任意の様式で作成されてもかまいません。)
作成した寄附者名簿は、各市区町村の住民税担当課(県への送付は必要ありません。)に寄附を受領した年の翌年3月15日までに送付していただきますようお願いいたします。
(注)寄附者名簿の市区町村への送付は、法令において定められているものではございませんが、寄附をされた方の個人住民税からの寄附金控除を円滑に行うために必要ですので、ご協力をお願いいたします。
福岡県内市町村の条例指定状況については、下表リンク先の市町村ホームページをご覧ください。
リンク先がない市町村は、条例指定していないか、条例指定についてのホームページを作成していない市町村です。
詳しくは、各市町村へお問い合わせください。
古賀市 | 篠栗町 | 小竹町 | 糸田町 | ||
行橋市 | 福津市 | 志免町 | 鞍手町 | 川崎町 | |
豊前市 | うきは市 | 須恵町 | 桂川町 | 大任町 | |
中間市 | 新宮町 | 筑前町 | 赤村 | ||
小郡市 | 嘉麻市 | 久山町 | 東峰村 | 福智町 | |
粕屋町 | 苅田町 | ||||
芦屋町 | みやこ町 | ||||
大野城市 | 水巻町 | 吉富町 | |||
宗像市 | 岡垣町 | 香春町 | 上毛町 | ||
宇美町 | 遠賀町 | 添田町 | 築上町 | ||
福岡県総務部税務課
電話:092-643-3064
FAX:092-643-3069