この税は、自動車を取得した人に対し、取得したことに担税力があるとみなされてかかるもので、その収入が、県や市町村の道路に関する費用に充てられる目的税です。
県内に主たる定置場のある自動車(特殊自動車、二輪車を除く。)を取得した人です。
ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主(使用者)が取得者とみなされます。
軽自動車 | 取得価額の3% | |
軽自動車以外の自動車 | 営業用 | 取得価額の3% |
| 自家用 | 取得価額の5% | |
※自動車の取得価額とは
| 自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、自動車に付加して一体となっている物(例えば、ラジオ・ステレオ・エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ・シートカバー・マット・標準工具などの付属物の価額は含まれません。ただし、無償で自動車をもらった場合や、親類から自動車を安くもらった場合など、通常の取引価額に比べて低い価額で取得したときは、通常の取引価額が取得価額となります。 |
税率を2.7%軽減 (平成19年4月1日から平成21年3月31日までの取得)
車両総重量3.5t超
・平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値よりNOx+10%低減達成・・・・・・・・・・・税率を2.7%軽減
(平成19年4月1日から平成21年3月31日までの取得)
車両総重量3.5t以下
・平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値より+75%軽減(☆☆☆☆)達成車・・・・・・・・・・・税率を2.7%軽減
(平成19年4月1日から平成21年3月31日までの取得)
車両総重量3.5t超のバス・トラック
・平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値よりNOx又はPM+10%低減、かつ平成27年度重量車燃費基準達成車・・・・・・・・・・・税率を2.7%軽減
(平成19年9月1日から平成21年3月31日までの取得)
車両総重量3.5t超のバス・トラック以外
・平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値よりNOx又はPM+10%低減、かつ平成27年度重量車燃費基準達成車
(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの取得)・・・・・・・・・税率を1.8%軽減
車両総重量3.5t以下のバス・トラック
・平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値より+75%軽減(☆☆☆☆)達成、かつ平成22年度燃費基準+20%達成・・・・・・・・・・税率を2.7%軽減
(平成19年4月1日から平成21年3月31日までの取得)
車両総重量3.5t以下のバス・トラック以外・平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値より+75%軽減(☆☆☆☆)達成、かつ平成22年度燃費基準+20%達成
(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの取得)・・・・・・・・・税率を1.8%軽減
(平成20年5月1日から平成22年3月31日までの取得)
・平成17年基準低排出ガス認定レベル75%以上(☆☆☆☆)かつ燃費基準+25%以上達成車
………………申告により取得価額から30万円控除
・平成17年基準低排出ガス認定レベル75%以上(☆☆☆☆)かつ燃費基準+15%以上達成車
………………申告により取得価額から15万円控除
(※)燃費基準:(ガソリン ,LPG車) … 平成22年度燃費基準費基準、(ディーゼル車)…平成17年度燃費基準
(燃費基準達成車は車検証の備考欄に記載:「平成22年度燃費基準25%向上達成車」等)
・車両総重量12t超のディーゼル車のトラック、バス等で平成21年自動車排出ガス基準適合かつ、平成27年度重量車燃費基準を満たすもの
(平成20年5月1日から平成21年9月30日までの取得)・・・・・・・・・・・税率を2.0%軽減
(平成21年10月1日から平成22年3月31日までの取得)・・・・・・・・・・・税率を1.0%軽減
・車両総重量3.5t超え12t以下のディーゼル車のトラック、バス等で平成21年度排出ガス基準適合かつ、平成27年度重量車燃費基準を満たすもの
(平成20年5月1日から平成22年3月31日までの取得)・・・・・・・・・・・税率を2.0%軽減
・平成21年自動車排出ガス規制適合自動車(ディーゼル乗用車に限る)
(平成20年5月1日から平成21年9月30日までの取得)・・・・・・・・・・・税率を1.0%軽減
(平成21年10月1日から平成22年3月31日までの取得)・・・・・・・・・・・税率を0.5%軽減
◎次の取得については課税されません。
(1)自動車の取得価額が50万円以下であるとき
(2)相続による取得
(3)法人の合併または分割による自動車の取得
(4)割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主へ移転した場合の取得
(5)自動車販売業者から取得した自動車の性能が良好でない等の理由で取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還した場合
次に掲げる日までに、売買契約書その他の自動車の取得価額を証明する書類の写しを添えて、申告し、納めることになっています。
| ○ | 新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合 | ・・・・・ | その登録または届出のとき |
| ○ | 移転登録をすべき自動車を取得した場合 (その日前に移転登録があった場合は、その登録のとき) | ・・・・・ | その登録をすべき事由があった日から15日以内 |
| ○ | その他の自動車を取得した場合 | ・・・・・ | 取得の日から15日以内 |
県に納められた自動車取得税の66.5%相当額を県内の市町村に交付し、28.5%相当額のうち一部を、北九州市と福岡市に交付することになっています。
福岡県 総務部 税務課
電話:092-643-3062
FAX:092-643-3069