法人の県民税

納める人

<均等割と法人税割>
・県内に事務所または事業所がある法人
・法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているもの


<均等割のみ>
・県内に事務所または事業所がない法人で、寮、宿泊所、クラブ等があるもの
・法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っていないもの(平成19年度分まで適用、平成20年度分からは納税義務なし)


<法人税割のみ>
・法人課税信託の引受けを行うもの

納める額(年額)

区分

平成20年3月31日以前
に開始する事業年度

平成20年4月1日以後
に開始する事業年度(※1)

均等割

一 次に掲げる法人

 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、
   地方税法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外の
もの(法人税法
   別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 ロ 人格のない社団等

 ハ 一般社団財団・一般財団法人(いずれも非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する
   非利型法人をいう。)に該当するものを除く。)

 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イか
   らハまでに掲げる法人を除く。)

 ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わな
   いもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以
   下であるもの
   

年額 20,000円

年額 21,000円

 二  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額   50,000円

年額    52,500円

 三  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 130,000円

年額 136,500円

 四  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 540,000円

年額 567,000円

 五  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 800,000円

年額 840,000円

法人税割
(※2)

 

法人税額
×5%

法人税額
×5%

※区分一のハにおいては、平成20年12月1日以降より適用

※新しい公益法人制度に係る取扱いについてはこちらをご覧ください。

・均等割については平成6年度から森林環境税導入前までの税額は変更ありません。
・法人税割については昭和56年度以降、税率の変更はありません。
資本金等の額とは
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)

(※1)平成20年4月から森林環境税がスタートしました。

森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するため、県内に事務所等を有し、均等割の納税義務がある法人(法人でない社団又は財団を含む。)は、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、均等割額に5%を乗じた額を加算して納めていただくことになります。
森林環境税の詳細についてはこちら

(※2)法人税割額についての特例

 下記の法人の法人税割額については、法人税額×5.8% となります。

 ただし、昭和51年2月1日から平成24年1月31日までの間に終了する事業年度分に限ります。

 (1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人および保険業法に規定する相互会社

 (2)法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人等

 (3)適用期間内に解散(合併による解散を除く)した法人(清算所得に限る。)

 (4)特定目的会社

申告と納税

法人等が自分で計算し、次のとおり申告と同時に納めることになっています。

申告と納税

申告の種類

納める額

申告と納税の時期

確定申告

(法人税額×税率+均等割額)−中間納付額・均等割だけを課税されるものは、4月30日
・上記以外の法人は、事業年度終了後2ヶ月以内
・解散法人(清算所得)は、残余財産確定の日から1ヶ月以内

中間申告

・予定申告の場合

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数+均等割額×6÷前事業年度の月数

・仮決算に基づく中間申告の場合

法人税額×税率+均等割額

・事業年度が6ヶ月を超える法人は、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
ただし、法人税の中間報告義務がない法人および均等割だけを課税されるものは、この申告をする必要はありません。

清算中の
法人の申告

 

 

・清算中に事業年度が終了した場合

法人税額×税率+均等割額

・残余財産の一部を分配した場合

法人税額×税率

・残余財産が確定した場合

(法人税額×税率+均等割額)−清算中の予納額

・清算中に事業年度か終了した場合は、事業年度終了後2ヶ月以内
・残余財産の一部を分配した場合は、分配の日の前日まで

※法人税において連結納税の承認を申請された法人につきましては、変更届に必要書類を添付して管轄する県税事務所に提出してください。

 


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