(1)事業を行っている法人で、県内に事務所または事業所のあるもの
(2)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの
法人の県民税と同じ期日までに、県税事務所に申告し、納めます。2以上の都道府県に事務所または事業所を持っている法人は、所得金額または収入金額を次の基準により各都道府県ごとに分けて申告しなければなりません。
会計監査人の監査を要する等のため期末から2ヶ月以内に決算が確定しない常況にある法人は、主たる事務所所在地の県税事務所長の承認を受けて期限を1ヶ月(連結法人は2ヶ月)延長して申告納付することができます。
*以下の法人は、中間申告義務がありません。
・所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く。)で、法人税の中間申告義務がない法人
・所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6ヶ月相当額が10万円以下の法人
・特別法人及び清算中の法人
*連結法人のうち所得割を申告納付すべきものは、仮決算に基づく中間申告を行うことはできません。
納める額 | 申告と納税の時期 | |
確定申告 | (所得×税率)−中間納付額 | ・事業年度終了の日から2ヶ月以内(申告期限の延長が承認された場合を除く。) |
中間申告 | (予定申告の場合) 前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×6 (仮決算に基づく中間申告の場合) 所得×税率 | ・事業年度が6ヶ月を超える法人は、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
清算中の | (清算中に事業年度が終了した場合) 所得×税率 (残余財産の一部を分配した場合) 所得×税率 (残余財産が確定した場合) (所得×税率)−清算中の予納額 | ・清算中に事業年度か終了した場合は、事業年度終了の日から2ヶ月以内 ・残余財産の一部を分配した場合は、分配の日の前日まで ・残余財産が確定した場合は、残余財産確定の日から1ヶ月以内 |
区分 | 税率 | |||
所 | 軽 | 普通 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 5.0% |
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 7.3% | |||
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 9.6% | |||
特別 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 5.0% | ||
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 | 6.6% | |||
軽 | 普通 | 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、かつ3県以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 9.6% | |
特別 | 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、かつ3県以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 6.6% | ||
収入金額課税法人(電気・ガス供給業、保険業) | 1.3% | |||
※ この税率は平成11年4月1日以後に開始する事業年度分から適用するものです。
※ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得に対する申告についての税率は「地方法人特別税の創設」をご覧ください。
固定資産の価額(事業年度末日現在)
軌道の延長キロメートル数(事業年度末日現在)
課税標準の2分の1については、事務所・事業所の数(各月末日の合計)
残りの2分の1については、従業者の数(事業年度末日現在)
従業者の数(事業年度末日現在)
ただし、資本金または出資金が1億円以上の法人は、工場の従業者の数を5割増として算定する。
資本金1億円超の法人を対象として、外形標準課税制度が創設され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
法人の事業税を納める法人のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(現行の所得課税法人に限ります。公益法人、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社を除きます。)
所得割 | 付加価値割 | 資本割 | |||||
| 所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 7.20% | 0.48% | 0.20% | ||||
| 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額 | 5.50% | ||||||
| 所得のうち年400万円以下の金額 | 3.80% | ||||||
外形標準課税対象法人で、かつ3県以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得割は、この表の所得区分にかかわらず、7.2%が適用されます。
法人の事業税額=所得割額+付加価値割額+資本割額
下記の区分ごとにそれぞれの税率を乗じて計算します。
所得割=所得及び清算所得
付加価値割=付加価値額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益)
報酬給与額が収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70% を超える場合には、当該超える額を収益配分額から控除します。
資本割=資本金等の額
一定の持株会社については、資本金等の額から、当該資本金等の額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除します。
資本金等の額は、下表の「資本金等の額」の区分に応じ、それぞれ各欄の算入率を乗じて得た額の合計額となります。
資本金等の額 | 算入率 | |||
| 1兆円超の部分 | 0% | |||
| 5千億円超、1兆円以下の部分 | 25% | |||
| 1千億円超、5千億円以下の部分 | 50% | |||
| 1千億円以下の部分 | 100% | |||
〔計算例〕
資本金等の額が7千億円の場合
外形標準課税対象法人については、事業年度の期間が6月を超える場合には、常に中間申告を要します。
外形標準課税の付加価値割・資本割については、都道府県知事が調査に基づいて申告内容を確認したうえで、課税標準額、税額が異なるときは更正し、申告書の提出がなかった場合には、課税標準額、税額を決定することとされています。
つきましては、今後、県税事務所から職員が調査にお伺いすることとなりますので、ご協力をお願いいたします。
外形標準課税の申告書提出にあたり、簡略な調査を行うため、下記書類の添付についてご協力いただけましたら幸いです。
また、外形課税法人は貸借対照表及び損益計算書の添付義務がありますが、できれば円単位の貸借対照表及び損益計算書で提出をお願いいたします。
「 外形標準課税のチェックポイント 」を作成しましたので、申告に当たってご利用ください。
「地方税法改正文」、「規則様式」、「取扱通知」等については、 総務省のホームページ に掲載されていますので、ご覧下さい。
法人二税の申告書等については、「 様式のダウンロード 」も併せてご利用ください。
福岡県 総務部 税務課
電話:092-643-3062
FAX:092-643-3069