この税は、ゴルフ場の利用に対して課税する税で、収入の一部はゴルフ場が所在する市町村に交付されています。
ゴルフ場を利用した人(利用料金といっしょにゴルフ場の経営者を通じて納めることになっています。)
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| (注)この表において「利用料金」とは、非会員の平日のグリーンフィーと、グリーンフィー以外の料金で利用者の意思にかかわらず徴収される料金の総額をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○次の場合にはゴルフ場利用税の非課税措置が受けられます。
1.18歳未満の利用
2.70歳以上の利用
3.障害者の利用
4.国民体育大会のゴルフ競技への参加選手の利用(国民体育大会及び
同予選会の競技としてゴルフ場を利用する場合に限る。)
5.学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び引率する教員の 利用(保健体育科目の実技又は公認の課外活動としてゴルフ場を利用する場合に限る。)
なお、利用時には該当要件を証する書類等の提示等の手続きが必要となります。
○次の場合には税率が1/2となるゴルフ場があります。
1.早朝又は薄暮における利用
2.(財)日本ゴルフ協会または九州ゴルフ連盟が主催する競技会による利用
3.国民体育大会の公式練習による利用
ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月末日までに申告と同時に納めることになっています。
県に納入されたゴルフ場利用税の7/10相当の金額は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。
※ゴルフ場利用税と軽油引取税を取扱う県税事務所は、軽油引取税のページに掲載しています。
福岡県 総務部 税務課
電話:092-643-3062
FAX:092-643-3069