この税は、登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。
※土地には立木その他土地の定着物は含みません。
※家屋は、固定資産税にいう家屋または不動産登記法上の建物の意義と同一です。
また、建物であるかどうか定め難い建造物については、その建物の利用状況、地方税法の施行に関する取扱いについて(総務省通達)及び不動産登記事務取扱手続準則の規定等を参考として決定します。
取得した時の不動産の価格×4%
ただし、取得時期により下記税率が適用となります。
取得区分および取得時期 | 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(住宅以外) | |
平成15年4月1日から | 3% | 3% | 3% | |
平成18年4月1日から 平成27年3月31日 | 3% | 3% | 平成18年4月1日から | 3.5% |
平成20年4月1日から | 4% | |||
※これらの他にも非課税等(地方税法に規定)がありますので、詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
住宅を新築したり、中古住宅を取得した場合で一定の要件を満たす場合は、不動産取得税が軽減されます。
※上記の軽減措置を受けるには申請が必要です。 →詳細は下記をご覧ください。
軽減されるための要件
床面積が下記のいずれかに該当すること
床面積(住宅用車庫、物置等を含む) | ||
共同住宅 | 賃 貸(※) | 40平方メートル以上〜240平方メートル以下 |
| 分 譲 | 50平方メートル以上〜240平方メートル以下 | |
一 戸 建 て | 50平方メートル以上〜240平方メートル以下 | |
住宅の価格から 1,200万円 を控除(価格が1,200万円未満であるときはその額)
(「長期優良住宅(※2)」の認定がされた場合 1,300万円を控除)
※1 一戸建て以外(共同住宅等)の住宅については、一戸ごとにそれぞれ控除されます。
※2 平成21年6月4日以降の新築で、県又は市の建築関係課による認定がされたものです。
なお、納税通知書の税額は、軽減後の価格で計算しています。
軽減されるための要件
〈新築住宅の土地の場合〉
次の(1)もしくは(2)のいずれかの要件を満たすこと
(1)土地を取得した日から2年以内(平成26年3月31日までに取得した場合は3年以内)に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築したとき
※土地と家屋の取得者が異なる場合、以下の条件で軽減対象になります。
・土地を取得した人が、「特例適用住宅」の新築のときまで引き続きその土地を所有している場合
・土地を取得した人が、その土地を譲渡し、譲受人が譲渡人の土地の取得から3年以内に「特例適用住宅」を新築した場合
(2)土地を取得した人が、取得した日前1年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築していたとき
〈新築未使用住宅の土地の場合〉
軽減される額
下記A・Bのいずれか多い方の額を税額から減額
A 45,000円
B 土地1平方メートル当たりの価格(※1) × 住宅の床面積の2倍(※2) × 3%
※1 平成27年3月31日までに土地を取得した場合は1/2の軽減をした後の価格
※2 200平方メートルを限度とする
次の(1)〜(3)すべてを満たすこと
(1)取得した人が自己の居住の用に供すること
(2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(住宅用車庫、物置等を含む)
(3)次のア〜ウのいずれかに該当すること
ア 新築後、木造家屋は20年以内、非木造家屋は25年以内
イ 昭和57年1月1日以降に新築されたもの※
ウ 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)※
以下、上記を満たす住宅を「特例適用既存住宅」といいます。
※平成17年4月1日以降に取得したものに限ります。
軽減される額
住宅が新築された時期に応じて住宅の価格から下記の額を控除
| 新築年月日 | 控除額 |
S57. 1.1〜S 60.6.30 | 420万円 |
S60.7.1〜H元.3.31 | 450万円 |
H元.4.1〜H9.3.31 | 1,000万円 |
| H9.4.1〜 | 1,200万円 |
※上記ウに該当する場合の控除額は、県税事務所にお尋ねください。
軽減されるための要件
次の要件を満たすこと
軽減される額
下記A・Bのいずれか多い方の額を税額から減額
A 45,000円
B 土地1平方メートル当たりの価格(※1) × 住宅の床面積の2倍(※2) × 3%
※1 平成27年3月31日までに土地を取得した場合は1/2の軽減をした後の価格
※2 200平方メートルを限度とする
| 取得日 | 面積 | 評価額 | 新築日 | |
| 土地 | H24.3.1 | 220平方メートル | 1,100万円 | − |
| 住宅 | H24.3.1 | 130平方メートル | 1,300万円 | H8.3.1 |
軽減前の税額
(土地) 1,100万円×1/2(宅地評価土地の特例)×3%=165,000円
(住宅) 1,300万円×3%=390,000円
軽減後の税額
(土地) 1,100万円×1/2÷220平方メートル×200平方メートル×3%=150,000円 > 45,000円
165,000円−150,000円 =15,000円
(住宅) (1,300万円−1,000万円(平成8年新築に応じた控除額))×3% = 90,000円
| 新築住宅 ・土地 | 新築未使用 住宅・土地 | 中古住宅 ・土地 | ||
| 1 | 不動産取得税申告書※1 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 不動産取得税減額申告書※1 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 取得した住宅に居住していることの証明書※2 | ○※3 | ○※2 | |
| 4 | 家屋の登記事項証明書(原本)※4 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 不動産取得税の納税通知書 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 印鑑(認印可)※5 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 耐震基準適合証明書等※6 | ○ | ||
| 8 | 土地の登記の全部事項証明書 (新築日以降に発行されたもの)※4※7 | ○ | ||
| 9 | 長期優良住宅の認定通知書※8 | ○ | ○ |
※1 県税事務所に備えてあります。また、下記のリンクからダウンロードできます。
※2 住宅の所在地に住民登録がある場合は提出不要です。
住民登録がない場合は、自治会長や管理組合長による申立書など居住を証明する任意の書類を提出してください。
※3 新築から1年以上経過している新築未使用住宅に限って、※2の例により提出してください。
※4 法務局で発行されます。既に発行されたものをお持ちの場合は、その証明書を提出してください。(証明書の原本は、コピーの後お返しします。)
※5 共有持ち分がある場合は、印鑑(認印可)がそれぞれ必要です。
※6 前項記載の「中古住宅の軽減されるための要件(3)ウ」に該当する場合に必要です。
※7 土地と家屋の所有者が異なる場合に必要です。
※8 長期優良住宅に対する軽減を申請する場合に必要です。
軽減される要件 | 軽減内容 | 必要書類 |
| 公共事業のため不動産を収用された人が、代替不動産を移転補償契約の締結の日から2年以内に取得したとき | 取得した不動産の価格から収用された不動産の価格(※)を控除します。 |
|
| 公共事業のため不動産を収用された人が、収用された日前1年の期間内に代替不動産を取得していたとき | 取得した不動産の税額から収用された不動産の価格(※)に応じた税額が減額されます。 |
※収用された不動産が宅地及び宅地比準土地の場合は、価格に一定の割合を乗じた額となります。
※「公共事業のため不動産を収用された」とは、「土地収用法第3条に掲げる事業又は他の法律の規定によって土 地若しくは家屋を収用できる事業」をいいます。収用できる事業については、県税事務所にお尋ねください。
家屋または土地を取得した人は、取得したときから60日以内に、取得した不動産の所在市町村の長を通じて県税事務所へ申告することになっています。
提出された申告書等により調査のうえ県税事務所から納税通知書が送付されますので、この納税通知書に定められた期限までに納めることになっています。
納税通知書は、課税業務を行う県税事務所から送付します。各県税事務所の不動産取得税に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。 電話番号 管轄区域 博多県税事務所 東福岡県税事務所 西福岡県税事務所 筑紫県税事務所 北九州東県税事務所 北九州西県税事務所 飯塚・直方県税事務所 久留米県税事務所 行橋県税事務所* 田川県税事務所* 大牟田県税事務所* 筑後県税事務所*
*印の県税事務所では、不動産取得税について以下の受付業務のみ行っています。事務所名 092−473−8319 福岡市博多区・南区 092−641−0147 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 092−735−6144 福岡市中央区・西区・城南区・早良区、糸島市 092−513−5575 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡 093−592−3502,3513 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡、
築上郡093−662−9315 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区、八幡西区、中間市、遠賀郡 0948−21−4904,4908 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 0942−30−1015,1016,1074 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、
うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡0930−23−2216 0947−42−9302 0944−41−5122 0942−52−5131
・不動産取得税の申告 ・住宅用土地の減額申請 ・中古住宅の控除申請
福岡県総務部税務課直税第二係
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