屋外広告物制度(屋外広告業登録の更新について)

 福岡県では、屋外(おくがい)広告物や屋外広告業に関する規制その他必要な事項を定めることにより、 良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を目的として、「福岡県屋外広告物条例」を定めています。(福岡県屋外広告物条例は、北九州市・福岡市・久留米市を除く福岡県内の市町村域に適用されます。)

 福岡県の街や農山漁村をより美しくするためにも、みなさまのご協力をお願いします。

※お知らせ

平成18年7月1日より屋外広告業の営業に関し登録制度を実施していますが、平成23年7月で登録の有効期限が失効となる業者が多く見受けられます。引き続き屋外広告業を営むときは、登録の有効期間の満了日の30日前までに更新の登録申請が必要となりますのでご注意下さい。

  1. 屋外広告物の制度について 
  2. 屋外広告業の登録制度について 
  3. 屋外広告物の許可申請について 
  4. 屋外広告物講習会について 
  5. 福岡県屋外広告物条例関係 
  6. 条例の適用範囲 

1 屋外広告物の制度について

(1)屋外広告物とは

 県条例により規制の対象となる屋外広告物とは、次の要件のすべてを満たすものが該当します。

 ア 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること

 イ 屋外で表示されるものであること

 ウ 公衆に表示されるものであること

 エ 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること

(2)禁止地域

 次の地域には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。(ただし、自家用広告物など一定の要件を満たす広告物を除く。)

     イ 直近の国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分

     ロ 新幹線駅のホーム端から外側500m未満の部分

     ハ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に係る部分

     ニ 福岡県屋外広告物条例施行規則別表備考に規定する商工業地域に係る部分

     ホ イから二までに掲げる部分の背後の部分

(3)禁止物件

 次の物件には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。

  ○広告物を表示してはならない物件<抜粋>

(4)許可地域

 次の地域内に屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行うときは、事前に市町村長の許可が必要です。(禁止地域を除く。)

ア 市の区域

市名

(県内全25市) 
 大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、糸島市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市 

イ 知事が指定する町村の区域(次の町村の全域)

町村名
(10町村)
 宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、芦屋町、東峰村、大刀洗町、吉富町         

ウ 都市計画法により定められた風致地区

エ 景観法の規定による景観計画区域

オ 景観法の規定に基づく地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域(現在、該当地域なし)

カ 文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域

キ 森林法により指定された風致保安林の地域

ク 国又は地方公共団体が管理する公園、緑地及び運動場

ケ 官公署及び学校の敷地内

コ 九州縦貫自動車道及び九州横断自動車道から展望しうる地域で次に該当する地域

サ 山陽新幹線及び九州新幹線から展望しうる地域で次に該当する地域

シ 知事が指定する道路の両側500メートル以内の地域

知事が指定する道路の一覧(PDFファイル 57.33KB)

(5)広告物の規格

 屋外広告物は、広告物の種類ごとに規格を定めており、その規格を満たしたものでなければ、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。

 なお、自動車の外面を利用して表示する広告物は、許可を受けることにより車体の全面に表示することができますが、定期路線バスの外面を利用して表示する屋外広告物は、市町村に許可申請を行う前に表示の内容等について、県との協議が必要です。(広告板を用いて表示するものを除く。)

 ○適用除外の基準 

  自動車に表示する広告物は、次のいずれかに該当する場合、屋外広告許可申請が必要ありません。

  1. 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10m2以内のものに限る)。
  2. 営利を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものとする。(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10m2以内のものに限る)。 

(6)禁止物件

 次の屋外広告物は、表示又は設置することができません。

ア 著しく汚損し、退色し、又は塗装等のはく離したもの

イ 著しく破損し、又は老朽化したもの

ウ 倒壊又は落下のおそれがあるもの

エ 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれがあるもの

オ 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(7)参考資料

 福岡県屋外広告物制度の概要につきましては、次の「しおり」をご覧下さい。

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2 屋外広告業の登録制度について

(1)屋外広告業とは

 屋外広告業とは、屋外広告物の広告主など第三者から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます。

 なお、広告主から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置について、直接に請け負わない下請けといった形態である事業者も含まれます。

 (注)
 単に屋外広告物の印刷、工場製作等を行うだけで、現場で屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行わないものは、屋外広告業に該当しません。

(2)屋外広告業の登録

 福岡県では、屋外広告業の営業に関し、従来の届出制度から登録制度としています。
 福岡県内(北九州市、福岡市を除く。以下同じ。)で、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う屋外広告業は、知事の登録を受けなければ営業することができません。
 屋外広告業を営む方(法人・個人)は、登録の申請を行って下さい。(登録の内容は、一般に公表します。)
 また、福岡県内に営業所を有していない場合であっても、福岡県内で屋外広告業を営むときは、福岡県の登録が必要になります。
 なお、北九州市内又は福岡市内で屋外広告業を営むときは、それぞれの市に登録の申請を行って下さい。

 (注)久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受ける必要があります。
 ただし、久留米市が定めるところにより、特例として、福岡県の登録を受けた方(法人・個人)が久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受けた者とみなされますが、この場合「特例屋外広告業届出書」により市長に届け出る必要があります。

(3)登録の手続

 登録を受けようとするときは、屋外広告業登録申請書(規則様式第13号)に必要事項を記載、押印のうえ添付書類及び手数料(福岡県領収証紙によります。)を添えて提出して下さい。
 登録の有効期間は5年間です。引き続き屋外広告業を営むときは、登録の有効期間の満了日の30日前までに更新の登録申請が必要になります。

 【添付書類】

  • 申請者の住民票[法人の場合、登記事項証明書(新規の場合:現在事項全部証明書、更新の場合:履歴事項全部証明書)]                                         「3ヶ月以内に発行されたもの(原本) (注)法人役員の住民票は必要ありません。

  • 誓約書[登録の拒否事由に該当しない者であること](規則様式第13号の2)

  • 略歴書[法人の場合、全役員の略歴書](規則様式第14号)
     (注)氏名欄には必ずふりがなをお願いします。

  • 業務主任者の資格を証する書面
     
    (注)屋外広告物講習会修了証明書の写し、屋外広告士登録証の写し、など

  • 業務主任者が在籍することを証する書面
     
    (注)健康保険被保険者証の写しなど、営業所に在籍している場合は任意様式により在籍証明書等を提出

  • 法定代理人の住民票、略歴書、誓約書(登録申請者が未成年の場合)     

 (注)

  1. 登録申請書(第1紙)は記入例を参考の上、記入漏れがないようにして下さい。

  2. 福岡県では、他県等の講習会修了者も業務主任者として認めております。

  3. 申請者が個人の場合で、本人が業務主任者であるときは、業務主任者が在籍することを証する書面の添付は必要ありません。

   

登録制度の内容(PDFファイル 160.22KB)

(4)登録手数料

 登録の手数料は、新規・更新ともに1万円です。1万円分の福岡県領収証紙を、登録申請書に貼付して下さい。領収証紙が2千円5枚又は千円10枚で、申請書に貼付できない場合には、別に定める「領収証紙貼付台紙(領収証紙納付書)」をご利用下さい。現金での受付は行っていません。

 (注)収入印紙ではありませんので、お間違いのないようにご注意願います。

県庁舎内での購入は、県庁地下1階売店で購入することができます。 
電話番号092−651−1111 (内)5911 

福岡県領収証紙購入先一覧(PDFファイル 187.83KB)

(5)登録事項の変更の届出

 登録(申請)の内容に変更が生じたときは、屋外広告業登録事項変更届出書(規則様式第15号)により、30日以内に届け出て下さい。(手数料は必要ありません。)

 (注) 住民票及び登記事項証明書は、原本を添付して下さい。(コピー不可)

変更届(添付書類)(PDFファイル 56.67KB)

(6)廃業等の届出 

 屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなったときは、屋外広告業廃業等届出書(規則様式第15号の2)により、30日以内に届け出て下さい。

廃業等の届出書(PDFファイル 52.16KB)

(7)登録申請(変更・廃業等届出)書の提出

(8)登録申請(変更・廃業等の届出書)に関する様式

屋外広告業登録申請書(ワードファイル 67KB)
誓約書(ワードファイル 28.5KB)
略歴書(ワードファイル 36.5KB)
登録事項変更届出書(ワードファイル 35.5KB)
廃業等届出書(ワードファイル 38.32KB)
登録申請書(記入例)(PDFファイル 298.16KB)
誓約書(記入例)(PDFファイル 61.59KB)
略歴書(記入例)(PDFファイル 91.6KB)
登録事項変更届出書(記入例)(PDFファイル 182.32KB)

(9)その他の様式

(10)福岡県屋外広告業登録業者

   平成23年10月31日現在

登録業者一覧(登録番号順)(PDFファイル 404.01KB)
登録業者一覧(五十音順)(PDFファイル 405.09KB)

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3 屋外広告物の許可申請について

(1)申請の窓口

 屋外広告物の許可申請や各種届出(屋外広告業の登録に関する申請等を除く。)は、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う場所の市町村が窓口です。
 手続きに当たっては、各市町村の屋外広告物担当部署にお尋ね下さい。

 なお、福岡県屋外広告物条例が適用されない北九州市・福岡市・久留米市の屋外広告物窓口は次のとおりです。

(2)許可申請に関する様式 

 屋外広告物の許可申請を行うときは、「屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(様式第1号)」の(第1紙)及び(第2紙)に必要事項を記載のうえ、提出して下さい。
 なお、市町村によっては、提出の方法又は利用できないことがありますので、以下の許可申請に関する様式の提出の際は、事前に提出先の市町村に確認して下さい。
(注)「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」の(第1紙)と(第2紙)は同じ内容を記載して下さい。

様式の名称

用途

様式第1号屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(第1紙)屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき。
様式第1号屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(第2紙)屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき。(市町村が交付する許可書)
別添様式 屋外広告物工事完了届 広告物等の工事が完了したとき。 
様式第3号 屋外広告物自主点検結果報告書 更新の許可申請を受けようとするとき。(屋外広告物管理者である1・2級建築士又は屋外広告士による点検結果の報告) 
様式第5号 屋外広告物管理者設置・変更届 管理者の設置又は変更したとき。(許可申請の際、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を記載した場合は、設置届の省略が可能) 
様式第6号 屋外広告物設置者変更届 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置者に変更が生じたとき。 
様式第7号 屋外広告物表示者等氏名・住所変更届 許可を受けた者又は屋外広告物管理者の氏名、名称、住所等に変更が生じたとき。 
屋外広告物除却(滅失)届 屋外広告物を除却したとき、又は屋外広告物が滅失したとき。 

別添様式  工事完了届(ワードファイル 27.33KB)
様式第3号 自主点検結果報告書(ワードファイル 36.25KB)
様式第5号 管理者設置・変更届(ワードファイル 33.54KB)
様式第6号 設置者変更届(ワードファイル 40.73KB)
様    式 除却(滅失)届(ワードファイル 26KB)

4 屋外広告物講習会について

 福岡県では、毎年度、北九州市、福岡市及び久留米市と合同で、屋外広告物講習会を開催しています。
 講習会の日程等、詳細につきましては、建築都市部公園街路課に直接お問い合わせください。
  

5 福岡県屋外広告物条例関係

福岡県屋外広告物条例(PDFファイル 187.45KB)
福岡県屋外広告物条例施行規則(PDFファイル 144.83KB)

6 条例の適用範囲

 福岡県屋外広告物条例は、北九州市・福岡市・久留米市を除く福岡県内の市町村に適用されます。 

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福岡県 建築都市部 公園街路課

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