県内中小企業の事業活動に必要な資金の融資を促進し、その近代化と経営基盤の安定を図り、もって中小企業の振興に資することを目的としています。
★ 平成24年度福岡県中小企業融資制度一覧表 のダウンロード はこちらからです。
制度融資の概要が掴みやすく、各資金の融資条件等の確認に便利です。
★ 平成24年度福岡県中小企業制度要綱集 はこちらからです。
★ 取扱金融機関一覧 、 中小企業の定義 、 申請書様式 はこちらからです。
★ 福岡県内の商工会議所・商工会は下記よりご確認いただけます。
県内の商工会議所一覧 (福岡県商工会議所連合会ホームページ)
県内の商工会一覧 (福岡県商工会連合会ホームペー ジ)
(1)緊急経済対策資金
(2)緊急保証利用企業借換資金
(平成24年4月1日より緊急経済対策資金に統合されました)
(3)新規創業資金
(4)経営革新支援資金
(5)自動車産業振興資金
(6)アジアビジネス展開支援資金
(7)小口事業資金
(8)長期経営安定資金
(9)短期運転資金
★ 県制度融資の既往債務に係る返済条件緩和措置について(平成25年3月31日まで)
(1) 元金返済の一時的な猶予(最長3年)
(2) 上記に合わせた返済期限の延長(最長3年)

※平成23年度から、元金返済猶予期間及び返済期限の延長期間を最長3年に拡充しました。
※ 詳しくは、福岡県信用保証協会又は金融機関へご相談ください。
問い合わせ先:福岡県商工部中小企業経営金融課金融係 電話:092−643−3424 |
平成19年10月1日から、「責任共有制度」が導入され、一部の保証制度を除き、保証料率が年0.45%から1.9%の9段階へ変更となり、保証料が従前と比較し軽減されることとなりました(責任共有制度の対象外となるものについては、従来どおり年0.5%から2.2%の9段階)。
○財務内容を総合的に評価
中小企業金融の円滑化を支援することを目的に創設されたデータベース「CRD」を利用して評価します。
○割引制度
財務評価だけでなく、一定の財務以外の要因も加味して保証料率の決定を行います。
(1)有担保保証については、0.1%を割引
(2)「中小企業の会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している中小企業者については、0.1%を割引
(3)会計参与を設置している旨の登記を行った中小企業者については、0.1%を割引
注:但し、(2)と(3)の割引の併用はできません。また、(2)及び(3)の適用を受けるには、確認できる書類等の提出が必要です。
○保証料に関するご照会
保証料を確認した上で保証申込みをしたいという場合等、該当する保証料率の区分等、料率の目安をお知らせします。詳しくは、福岡県信用保証協会にお問い合わせください。
福岡県信用保証協会 福岡市博多区博多駅南2−2−1 電話 092−415−2601 大濠支所 福岡市中央区黒門2−28 電話 092−734−5923 北九州支所 北九州市小倉北区古船場町1−35 電話 093−551−2634 久留米支所 久留米市日吉町24−24 電話 0942−38−1022 筑豊支所 飯塚市吉原町6−12 電話 0948−22−3585 大牟田支所 大牟田市不知火町1−3−4 電話 0944−52−6011
☆保証制度のご相談は☆
営業部
商工部中小企業経営金融課金融係
電話:092-643-3424
FAX:092-643-3437