緊急経済対策資金の申込について

緊急経済対策資金の申込について

緊急経済対策資金はセーフティネット保証認定者等を融資対象としています。

融資の申込の前に、法人の場合は本店所在地、個人事業主の場合は主たる事業所所在地の市役所、町村役場でセーフティネット保証の認定を受ける必要があります。

また、緊急経済対策資金を含む県の制度融資は、融資実行の際に福岡県信用保証協会の保証を付けることが条件となっております。そのため、保証協会をご利用いただけない事業者の方は制度融資のご利用ができません。

セーフティネット保証の認定について

セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

福岡県では、このセーフティネット保証の認定を受けた事業者を、緊急経済対策資金の融資対象者としています。

セーフティネット保証の認定は、経営状況の支障の要因により1号から8号までありますが、どの号で認定を受けても、緊急経済対策資金を申込むことができます。

セーフティネット保証制度の各号については、中小企業庁のホームページ(←クリック)でご確認ください。

 

●セーフティネット保証認定を受けるには

セーフティネット保証の認定は法人の場合は本店所在地、個人事業主の場合は事業所所在地の市役所、町村役場で行います。

申請書の様式や必要書類、業種についての問い合わせは直接市役所、町村役場の担当課へお願いします。

<認定要件(5号認定)>

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 

  • 指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比マイナス20%以上となっており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上となることが見込まれる中小企業者。

  • 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比マイナス10%以上となっており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上となることが見込まれる(※1)中小企業者。(※2)

    ※1:最近2か月の売上高等の実績とその翌月を含む3か月間の見込みで認定申請することも可能。

    ※2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。

     

○指定業種については、原則全業種となっております。詳細については、中小企業庁のホームページ(←クリック)でご確認ください。

○他の号の要件については中小企業庁のホームぺージ(←クリック)でご確認ください。

○申請書の様式は市町村ごとに定められています。申請の際は申請様式を市町村から入手してください。

緊急経済対策資金申込の流れ

セーフティネット保証の認定(市役所、町村役場)

      ↓

緊急経済対策資金の申込(商工会議所、商工会、指定金融機関)

      ↓

金融機関・保証協会での審査

      ↓

   融資実行

※融資実行には金融機関、保証協会の審査があります。

  内容によってはご希望に添えない場合があります。


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中小企業経営金融課金融係