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親族に対する臓器の優先提供

更新日:2019年10月1日更新 印刷

親族への優先提供の意思表示をすることができます

 通常の臓器提供の場合、本人の臓器提供意思表示に基づき、医学的緊急度で移植希望者を選定し、臓器移植が行われることとなります。
 平成22年1月17日より、以下の条件をすべて満たしていればその親族の方を優先して臓器移植を行います。

  (親族に対する臓器の優先提供条件)

  1. 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示と「親族への優先提供」の意思表示を書面で表示している
  2. 親族(範囲は次項参照)が移植希望登録を行っている
  3. 医学的な条件(適合条件)を満たしている

  ※留意事項

  • 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
  • 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
  • 「〇〇さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
  • 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。

 

親族の範囲は?

配偶者と子ども及び父母です。
配偶者は法律婚の場合のみ対象となり、事実婚は対象となりません。
実の親子のほか、特別養子縁組(実方との縁が完全に切れている)による養子及び養父母を含みます。

親族に対する優先提供の意思表示方法は?

親族に対する意思表示方法は以下の2つがあります。
1.(公社)日本臓器移植ネットワークホームページで登録する

ホームページから登録する場合(新しいウィンドウで開きます)   

モバイルサイトから登録する場合(新しいウィンドウで開きます)

2.お持ちの臓器提供意思表示カード等の意思表示欄に「親族優先」と直筆で記載する

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