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福岡県における特定非営利活動促進法(NPO法)の運用方針、審査基準、標準処理期間について

更新日:2023年4月3日更新 印刷

福岡県の「特定非営利活動促進法の運用方針」について

 福岡県では、特定非営利活動促進法(NPO法)の趣旨に基づき特定非営利活動法人(NPO法人)の健全な発展と市民によるチェック機能の積極的な活用を目的として、「福岡県におけるNPO法の運用方針」を策定しています。

 NPO法人及び法人の設立を考えておられる皆様は「運用方針」を御理解の上、適切な運営を行っていただきますようお願いします。

 〈NPO法の趣旨〉

 NPO法は、自由な社会貢献活動を行う非営利団体に対して、比較的簡単に法人格を取得できる制度を通じて、その活動を促進することを目的としています。NPO法人の自主性、自律性を尊重するため、行政の関与をできるだけ抑制し、NPO法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考え方がとられています。

 

福岡県の運用方針は、主に次の2つの事項について定めています。

  1. NPO法人の設立認証の要件である「特定非営利活動を主たる目的とすること」、「営利を目的とするものでないこと」についての考え方を明確にしています。 設立後も引き続きこれを満たしていることが必要です。
  2. NPO法人自らが広く県民に対して自主的に説明を行っていただくことを促す「県民への説明要請」の手続を定めています。NPO法人の皆様にとっては、自身への疑問を払拭する機会となります。より多くの県民の共感と支援を得るためには、自ら積極的に県民に対して情報を公開するとともに、分かりやすい説明を行うことが求められています。

 

県民への説明要請とは?

県民からの情報提供等により、法令に違反していることが疑われる場合や、事業報告書等の法定書類が未提出の場合に、NPO法人の皆様が自主的・自発的に問題解決に取り組んでいただくために、県が定める運用方針に基づいて当該NPO法人の皆様に対して県民に説明を行っていただくことを促すものです。

福岡県の特定非営利活動促進法の運用方針

「申請に対する処分」及び「不利益処分」に係る審査基準及び「申請に対する処分」に係る標準処理期間について

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