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(介護予防)通所リハビリテーション(新規申請等)

更新日:2023年2月15日更新 印刷

1 新規申請書類

  • 届出前に事前協議が必要です。
  • 保険医療機関でないと事業開始できません。
  • 診療報酬の運動器リハビリテーション料又は脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できる施設として届出を行っている医療機関を想定しています。
  • 保険医療機関の基準と別に介護保険事業所として専用の人員、設備が必要となります。
  • 運営等についても介護保険法上の基準に沿っておこなう必要があります。

(1)様式、手引き

(2)参考様式

2 変更、廃止・休止・再開届出書

  • 変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。
    事後10日以内に届け出てください。
  • 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
  • 再開は届出の1か月前までに、必ず連絡してください。

※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(電子署名が必要)。

 申請方法はマニュアルを御確認ください。

       再開届

       廃止(休止)届

 操作マニュアル [PDFファイル/14.39MB]

3 介護給付費算定届出書

  • 介護給付費(加算等)に変更が生じた場合の届出書です。
  • 毎月15日必着です。内容等に不備がなければ翌月1日から加算等を変更します(介護職員処遇改善加算を除きます)

    (注) 年度が変わる際に、前年度から定員を25パーセント以上変更する場合(例えば定員20人を15人に変更する場合 や、定員20人を25人に変更する場合)は、一ヶ月の利用延べ人数を下記の計算式で再度計算するため、施設等の区分(通常規模等)に変更が生じる場合があります。
       計算式:新定員×一ヶ月の営業日数×0.9
       (計算結果が750人を超えなければ通常規模事業所)
  • 加算のうち、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価については、算定開始時、延長時及び算定要件を満たさなくなった場合のほか、通常通り3月の加算算定が終了した場合や延長後3月の算定が終了した場合においても届出が必要ですのでご注意ください。
  • 加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません 。下記のリンク先を参照し、届出の際は加算を開始する 前々月末まで に提出して下さい。

4 指定基準(抜粋)

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