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消費生活トラブル注意報!! 第27号 2017年 12月

更新日:2018年1月23日更新 印刷

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 届いた商品は偽物?!フリマアプリでトラブル! ・・・福岡市消費生活センター

相談事例

 フリマアプリを利用して,ブランド品の靴を定価の約半額で購入した。届いた商品を確認すると,アプリ上で表示されていた商品の画像とは微妙に異なり,作りも粗雑であった。また,出品者は日本在住となっていたが,商品は中国から発送されていたので,コピー商品ではないかと不安になって,メールで「正規品か」と質問したところ「正規品である」との返信があった。出品者に返品したいとメールしたが「商品は正規品なので代金を支払うように」と返信があった。納得がいかず,アプリ運営会社に連絡し取引中止の処理をしてもらった。商品を返送しようと思ったが,出品者の住所が分からず,手元に商品を置いていたところ,出品者から「商品の代金をまだもらっていない」「窃盗だ」「警察に届けて法的手続きをする」とのメールが届いた。

アドバイス

 スマホで手軽に商品を取引することができるフリマアプリが幅広い世代で利用されていますが,便利な反面,「商品が届かない」「送られてきた商品が不良品だった」「コピー商品だった」などのトラブルの相談が寄せられています。また,出品者のページを見ただけでは,相手がどのような人物であるか分かりづらい場合もあり,注意が必要です。フリマアプリは,利用者個人にインターネット取引の場を提供しているにすぎないため,トラブルが発生した場合,運営会社の規約に規定がなければ解決は個人間の話し合いに委ねられ,返金等が困難になることもあります。フリマアプリを利用する際は,利用規約等をよく読み,理解したうえで慎重に利用しましょう。

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