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消費生活トラブル注意報!! 第25号 2017年 8月

更新日:2018年1月23日更新 印刷

リーフレット形式はこちら [PDFファイル/185KB]

SNSを介在した取引に注意! ・・・福岡県消費生活センター

相談事例1

 SNSで知り合った人からゲーム機を購入した。コンビニに行って電子マネーで4万円支払ったが、商品が届かない。どうしたらよいか。

 (アドバイス)

  ◆このケースは個人間の取引なので、消費生活センターでは対応が困難です。一般に、SNSでの取引およびコンビニで 販売されている電子マネーでの取引は、匿名性が高いので、トラブルの際には相手と連絡すらできなくなることが少なくありません。

相談事例2

  SNSで知り合い3ヶ月付き合った異性Aから価値が上がると勧められ、Aの知り合いの社長の会社が行う仮想通貨サービスを契約した。実家でだまされているのではないかといわれたので解約したいが、Aの苗字しかわからず、SNS以外の連絡方法もない。

 (アドバイス)

  ◆このケースでは、最初はセンターからの電話に社長が出たものの、その後は出なくなり、解決できませんでした。SNSでは、簡単に高額の報酬が得られるかのような広告が少なくありませんが、それは悪質な商法と疑ってかかりましょう。契約する際は、周りの人に相談するなど、慎重にしましょう。

相談事例3

 SNSの求人サイトでオークションの代理出品のバイトを見つけた。ゲーム機を売って、代金を先払いで受け取り、それをコンビニの電子マネーで当該業者に送金すれば、業者がゲーム機を落札者に送付するということだった。落札者は約30人で総額80万円だったが、落札者から商品が届かないとの連絡を受けた。当該業者に電話しても「この電話は現在使われていない」とメッセージが出るだけである。警察に相談したが、「詐欺の被疑者であるため、あなたからの被害届は受理できない」と言われた。

 (アドバイス)

  ◆当センターの弁護士相談で、詐欺の共犯として起訴される可能性は低いと思われるものの、落札者から損害賠償を請求される可能性は十分あるとの見解でした。今後、落札者に対する賠償費用を捻出すること、継続的に弁護士のアドバイスを受けることが必要になります。このように「名義貸し」は、知らないうちに犯罪に巻き込まれることが少なくありません。

 

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