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河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定を実施しました
更新日:2021年6月28日更新
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二級河川那珂川水系那珂川及び薬院新川では、河川敷地を利用した賑わい空間を創出するため、平成20年度より河川敷地占用許可準則の特例措置を適用した社会実験を行ってきたところです。
国において河川敷地占用許可準則が一部改正され、河川敷地の利用にあたって、河川管理者が都市・地域再生等を指定できるなど基準の緩和が行われました。
このたび、福岡市から区域指定に係る要望書が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、都市・地域再生等利用区域を指定しました。
国において河川敷地占用許可準則が一部改正され、河川敷地の利用にあたって、河川管理者が都市・地域再生等を指定できるなど基準の緩和が行われました。
このたび、福岡市から区域指定に係る要望書が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、都市・地域再生等利用区域を指定しました。
1.都市・地域再生等利用区域
(1)指定範囲
二級河川那珂川水系那珂川、薬院新川の河川区域内で、別図に示す区域
(2)指定年月日
平成24年4月1日
2.都市・地域再生等占用方針
占用許可を受けることのできる施設
準則第22第3項第1号に掲げる広場及び同項第6号に掲げる広場と一体をなすオープンカフェ等
3.都市・地域再生等占用主体
準則第22第4項第1号に掲げる者