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環境教育等促進法 体験の機会の場の認定制度

更新日:2024年3月12日更新 印刷

体験の機会の場の認定制度の概要

 平成23年6月に公布された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」が、平成24年10月に完全施行され、都道府県知事による「体験の機会の場の認定制度」等が導入されました。
 体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動等の体験の機会の場として提供し、その場で行われる事業の内容が一定の要件に適合している場合に、所有者等からの申請に基づき、都道府県知事が認定を行う制度です。
 認定を受けたときは、認定を受けている旨の表示を行うことができます。
 なお、県内の土地又は建物のうち、北九州市、福岡市又は久留米市内に所在する場合は当該市の市長が、2つ以上の都府県にまたがる場合は、主務大臣が認定を行います。

認定状況

令和5年3月1日現在、県内の認定事例はありません。

※国内の認定状況については、環境省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)からご確認できます。

認定対象等

対象となる事業

 県内において行われる、豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等

申請者要件

 対象事業が行われる土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する個人、民間団体等

認定要件

  1. 国の基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 県の行動計画に照らして適切なものであること。
  3. 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が次の基準に適合するものであること。
    1. 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
    2. 適切な計画が定められていること。
    3. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
    4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    5. 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
    6. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
  4. 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること

認定手続きの流れ

  1. 事前相談

    認定審査を円滑に行うため、届出窓口に申請に関する事前相談を行ってください。

  2. 認定申請

    届出窓口に申請書類を提出してください。

  3. 申請内容の審査

    県において申請内容の審査を行います。

  4. 申請結果の通知

    県から申請者へ、申請結果について通知を行います。

  5. 認定に関する表示、認定案件に関する広報

    認定を受けた場合、申請者は認定体験の機会の場である旨の表示をすることができます。
    県では、インターネットの利用等により、認定された案件に関する広報を行います。

認定後の手続き

  1. 変更届出

    認定時の申請内容から変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

  2. 毎年の状況報告

    体験の機会の場の運営状況について、毎年の報告が必要です。

  3. 更新申請

    認定期間の更新を受けようとする場合は、更新の申請が必要です。

  4. 廃止届

    体験の機会の場の提供を行わなくなった場合は、廃止の届出が必要です。

申請書類

書類の内容や記載例等については、環境省のホームページを御確認下さい。
※提出書類は正副2部必要です。

→ 環境省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

届出窓口(相談窓口)

福岡県環境部環境政策課企画調整班
電話:092-643-3355
Fax:092-643-3357

注:県内のうち、北九州市、福岡市、久留米市内の場合は当該市が、他県にまたがる場合は国が窓口となります。

 ◎北九州市(環境学習課) ◎福岡市(新しいウィンドウで開きます) ◎久留米市(新しいウィンドウで開きます) ◎環境省(新しいウィンドウで開きます)

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