水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定に係る答申案に対する意見募集について
1 意見募集の概要
(1)水生生物の保全に係る環境基準の類型指定とは
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準は、「人の健康の保護に関する項目」(健康項目)と「生活環境の保全に関する項目」(生活環境項目)について定められています。
このうち、生活環境項目の一つである水生生物の保全に係る水質環境基準については、水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点から、水域類型ごとに基準値が設定され、水生生物の生息状況の適応性に応じた類型をあてはめることとされています。
(2)意見募集する内容
今般、水生生物保全環境基準の類型指定に向けた水質調査や水生生物生息状況調査の結果等を踏まえ、筑前海流入河川、矢部川、日向神ダムについて類型指定を行うものです。
本類型指定案を福岡県環境審議会に諮問したところ、水質部会で審議され、下記のとおり答申案が取りまとめられました。
この答申案について、広く県民の皆様の意見をお聞きするため、次のとおり意見を募集します。
2 意見募集の対象
水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定に係る答申案
3 答申案の閲覧場所
・県民情報センター(福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁1階)
・北九州県民情報コーナー(北九州市小倉北区城内7-8 小倉総合庁舎内)
・筑後県民情報コーナー(久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内)
・筑豊県民情報コーナー(飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内)
・京築県民情報コーナー(行橋市中央1丁目2-1 行橋総合庁舎内)
4 意見書の提出期間
平成31年2月8日(金曜日)から平成31年2月21日(木曜日)まで(必着)
5 意見書提出の方法
所定の意見書様式に記載の上、持参・郵送・ファクシミリ又は電子メールによりご提出ください。
※お電話でのご意見はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。
※いただいた意見は、その要旨を公表することとしておりますので、ご承知おきください。
6 意見書の提出先
福岡県環境部環境保全課水質係
郵便番号:〒812-8577
住所:福岡市博多区東公園7番7号
ファクシミリ:092-643-3357
電子メール:kanho@pref.fukuoka.lg.jp
※問い合わせ先電話番号:092-643-3359
7 意見書提出者の範囲
・県の区域内に住所を有する者
・県の区域内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
・県の区域内に存する事務所等に勤務する者
・県の区域内に存する学校に在学する者