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相談するには

更新日:2022年3月11日更新 印刷

相談するには

住所地を担当する児童相談所で相談をお受けしています。 (連絡先はこちら) 

 児童相談所名  管轄市郡
 福岡児童相談所  筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市、糟屋郡(新宮町を除く)
 久留米児童相談所    久留米市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
 田川児童相談所    直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、鞍手郡小竹町、嘉穂郡、田川郡
 大牟田児童相談所  大牟田市、柳川市、みやま市
 宗像児童相談所     中間市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、糟屋郡新宮町、遠賀郡、鞍手郡鞍手町
 京築児童相談所   行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

 福岡市及び北九州市にお住まいの方

 福岡市こども総合相談センター ( 福岡市 )
 北九州市子ども総合センター     ( 北九州市 )

開所時間

 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝祭日及び年末年始を除きます)
   ※開所時間以外の夜間や休日等は、電話による相談や通告を受け付けています。

相談方法は

 来所または電話で相談をお受けします。
    ※来所相談される場合にはあらかじめ電話でご予約されるようお願いします。

相談をお受けしたら・・・

 困っていることについての解決方法を一緒に考えていきます。

 児童福祉司や児童心理司などが助言・指導をおこないます。他機関の援助が必要な場合には、必要に応じて他の専門機関を紹介します。
 継続した関わりが必要な場合は、通所によるカウンセリング、心理的援助をおこないます。
 緊急に保護を必要とする場合や行動観察・生活指導が必要な場合には、児童相談所等で子どもの一時保護(委託)をおこないます。

 


 児童相談所 相談の流れ
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