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政治分野における男女共同参画について

更新日:2023年4月5日更新 印刷

 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」について

 政治分野への女性の参画は徐々に進められているものの、諸外国と比べると大きく遅れています。

 このため、平成30年5月23日に公布・施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)では、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどが定められています。

 令和3年6月には法改正が行われ、男女を問わず立候補や議員活動等をしやすい環境整備等を行うため、政党等の取組の促進や、性的な言動等に起因する問題(セクハラ・マタハラ等)への対応を含む、国・地方公共団体の施策の強化が盛り込まれました。

 この改正を踏まえ、県では、政治分野における男女共同参画及び人権侵害に関する相談の体制の充実などに取り組みます。

 改正の概要 [PDFファイル/73KB]

 新旧対照表 [PDFファイル/116KB]

【参考】内閣府男女共同参画局ホームページ(外部リンク)

  政治分野における男女共同参画

  令和2年度 女性の政治参画への障壁等に関する調査研究(令和3年3月)

  政治分野におけるハラスメント防止研修教材の公表について(令和4年4月)

 

「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例」について(令和4年7月5日公布)

  福岡県では、福岡県内全ての地方議会の議員や議員となろうとする者に対するハラスメント根絶に向けて、相談体制や防止措置を定めた条例が、福岡県議会において令和4年6月21日に可決・成立し、同年7月5日に公布されました。

  条例では、県議会議員等の責務を規定するとともに、ハラスメント根絶のための取組として、研修や外部有識者による相談窓口の設置などを規定しています。

 また、この条例では議員や議員になろうとする者だけでなく、これらの者を補助するものに対するハラスメントも相談の対象としています。

条例の概要及び条例本文は、下記のリンクからご覧いただけます。

条例の概要(福岡県議会ホームページ 条例の概要ページ)
○ 条例本文(福岡県議会ホームページ条例本文のPDFファイル)
条例施行規程(福岡県議会ホームページのPDFファイル)
福岡県議会関係ハラスメント相談処理規程(福岡県議会ホームページのPDFファイル)

政治分野における男女共同参画及び人権侵害に関する相談窓口

福岡県における議会関係ハラスメントに関すること

議会関係ハラスメント相談窓口

・受付専用電話番号 092-643-3819

 受付時間:平日の9時から12時、13時から16時

受付専用メールアドレス no-harass@pref.fukuoka.lg.jp

 受付時間:24時間 但し、返信等は平日の9時から12時、13時から16時

※福岡県議会事務局への来所相談受付も可能です。
 その場合の受付時間は、平日の9
時から12時、13時から16時となります。

「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例」が制定され、令和5年4月1日に全面施行されることに伴い、福岡県議会事務局内に設置された相談窓口です。

 相談できる方や、相談の申出受付等に関する詳しい内容は下記リンクからご覧ください。

 議会関係ハラスメント相談窓口のお知らせ(議会事務局ホームページ)

 

(男女共同参画に関すること)

・あすばる専門相談(事前の予約が必要です) 予約:092-584-1266

 弁護士、臨床心理士などの専門家が相談をお受けします。

 【参考】あすばる相談室(外部リンク)

(人権侵害に関すること)

・福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課 092-643-3325

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