ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 雇用・労働 > 労働者保護・労使紛争の解決 > (1) 不当労働行為救済制度とは

本文

(1) 不当労働行為救済制度とは

更新日:2023年3月1日更新 印刷

福岡県労働委員会のトップページへ戻る

 

不当労働行為救済制度

[ (1)不当労働行為救済制度とは | (2)不当労働行為とは | (3)審査手続 | (4)命令・決定に不服の場合 | (5)命令の確定と使用者の履行義務 | (6)審査の実施状況


 

  憲法第28条は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障しています。
 この労働三権を具体的に保護・助成するため労働組合法第7条は、次に掲げる使用者の行為を労働者や労働組合に対する不当労働行為として禁止しています。

ア 不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)

イ 団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)

ウ 支配介入(労働組合法第7条第3号)

エ 報復的不利益取扱い(労働組合法第7条第4号)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。