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福岡県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2023年12月10日更新 印刷

福岡県最低賃金

1時間     941

    令和5年10月6日発効

  • 福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
  • 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
  • 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
  • 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。

福岡県特定最低賃金

特定最低賃金 1時間

効力発生日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1,053 

令和5年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,019 

輸送用機械器具製造業

1,029

自動車(新車)小売業

1,028

百貨店,総合スーパー

945 円

 

(注)上記に該当しない産業は、令和5年10月6日改正の福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。

 

お問い合わせ

地域別最低賃金及び特定最低賃金のお問い合わせは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(電話番号:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援

 ● 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策リーフレット [PDFファイル/937KB]

   マニュアル全文やその他支援策については厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

 ● 「業務改善助成金」のご案内

   制度概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

 ● 賃金引上げ特設ページ(厚生労働省)

   上記特設ページには、賃金引き上げに向けた取組事例や政府の支援情報が掲載されています。
   また、都道府県、業種、職種ごとの平均的な賃金額を検索できます。

 

 ● 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省) ※令和5年11月6日現在

   人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる
   環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージが掲載されています。

   

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