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流通業務市街地整備法について

更新日:2022年9月13日更新 印刷

流通業務市街地整備法

 流通業務市街地整備法は、都市における流通業務市街地の整備に関し、必要な事項を定めることにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図り、もつて都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とした法律です。

 この法律における「流通業務地区」で、施設の建設を行う場合は一定の手続が必要です。

 現在、県内の流通業務地区は、福岡流通センター(福岡市及び粕屋町)の1か所のみです。

 粕屋町域内の地区内については、県に対して下記の手続をしていただくことになりますが、福岡市域の地区内については、福岡市が権限を有し、独自に手続を定めております。

 福岡市域の流通業務地区内において施設の建設をお考えの場合は、福岡市の担当部局に手続を御確認ください。

流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定に適合している旨の証明

流通業務地区において施設を建設する場合は、流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定に適合している旨の証明を受ける必要があります。

5条証明 様式 [Wordファイル/13KB]]

流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書の許可

 法第5条第1項各号に該当しない施設であっても、都道府県知事が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、建設することができます。

 粕屋町域流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書に基づく運用基準 [PDFファイル/155KB]

 第5条第1項ただし書の許可 様式 [Excelファイル/40KB]

必要書類等

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