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農業改良資金

更新日:2022年12月26日更新 印刷

農業改良資金

自らの創意工夫で農業経営を発展させるために、「最新の技術・新規作物を導入する」場合や「農産物の加工・直販を開始する」場合などチャレンジに必要な施設、機械、資材などを購入する場合に株式会社日本政策金融公庫が融資します。

農業改良資金を利用できる取り組み

  1. 新たな農業部門の経営の開始
    新規の作物・家畜等を導入し、従来取り扱っていない作目区分へ進出する場合。なお、同一区分であっても、露地栽培と施設栽培のように技術及び経営ノウハウが大きく異なる場合には別の作目区分とすることが可能。
  2. 新たな加工の事業の経営の開始
    自ら生産した農畜産物を主原料とした加工の事業を新たに始める場合や、すでに加工事業に取り組んでいた者が従来の技術や経営ノウハウで対応できない新しい加工の事業を開始する場合。
  3. 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入
    農業者にとって新たな技術又は取組で、品質・収量の向上やコスト・労働力の削減に資するものを導入する場合。
  4. 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入
    自ら生産した農畜産物又はこれを主原料とする加工品について、従来の技術・経営ノウハウで対応できない新しい販売方法を導入する場合。

貸付対象者

  1. みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等
  2. 農商工等連携促進法の認定を受けた農業者等
  3. 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
  4. 米穀新用途利用促進法の認定を受けた農業者等
  5. 六次産業化法の認定を受けた農業者等

 ※ 県の農業改良措置(貸付資格)の認定を受けることが必須です。

 ※ 融資機関の融資審査の結果によってはご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

 

資金使途

  1. 施設(農機具を含む)の改良、造成又は取得
  2. 永年性植物の植栽又は育成
  3. 家畜の購入又は育成
  4. 農地(農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含まない。以下同じ。)又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付け条件の整備
  5. 農地又は採草放牧地の農産物の生産の用に供するための賃借権等の権利金又は当該権利の存続期間に対する対価の全額の一時払い
  6. 農機具等の経営改善を図るのに必要な施設の賃借権を取得する場合の賃借権の存続期間に対する対価の全額の一時払い
  7. 能率的な農業の技術又は経営方法を修得するための研修費
  8. 品種転換を行うのに必要な費用
  9. 需要開拓のための新たな農畜産物の加工品等の調査・開発や通信・情報処理機材取得の費用
  10. 無形固定資産(営業権・商標権その他)の取得や繰延資産(研究開発費その他)に計上し得る費用
  11. 5~10に掲げるもののほか農業経営の改善に必要となる農薬費その他費用(初度的な経費に限る。)

貸付条件

 1. 貸付限度額 個人5,000万円  法人、団体1億5,000万円

 2. 貸付利率 無利子

 3. 償還期間 12年以内(うち、据置期間3~5年以内)

 

手続き

貸付手続きは、基本的には農業経営改善関係資金の手続きに基づきます。
まずは、借入申込希望書兼経営改善資金計画書を農協等の窓口機関に提出することになります。
*農林事務所普及指導センターが、農業改良資金を利用できる取り組みであるかを審査

債権の保全

担保や保証人を求められます。条件によっては農業信用基金協会の債務保証が利用可能なケースもあります。

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