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マイナンバー制度の概要

更新日:2024年1月5日更新 印刷

マイナンバー制度とは

 マイナンバー(個人番号)は、マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の3分野において、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 マイナンバーの利用は平成28年1月から開始され、平成29年11月からは異なる行政機関の間で情報をやり取りする情報連携が開始されました。

 情報連携が可能な事務手続では、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することができます。

※マイナンバーを利用する手続きは法律で定められています。法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

マイナンバー制度による3つのメリット

 社会保障、税、災害対策の3分野で、分野横断的な共通の番号(マイナンバー)を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、行政の効率化、国民の利便性の向上、さらに公平・公正な社会を実現します。

1.国民の利便性の向上

  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

2.行政の効率化

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
  • 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

3.公平・公正な社会の実現

  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバー制度による3つのメリットの画像です

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