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随意契約の対象に関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号関係)
「福岡県障がい者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領」について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約が可能である障がい者支援施設等に「準ずる者」の認定基準を定めましたので、地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)第12条の2の3第1項の規定に基づき公表します。
障がい者支援施設等に準ずる者として追加する施設
福岡県においては、次の者を「障がい者支援施設に準ずる者」の対象として追加します。
次の者に該当される方で「障がい者支援施設に準ずる者」の認定を希望される場合、上記に掲載している「福岡県障がい者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領」に従い、県に対して認定の申請を行ってください。
(1)特例子会社
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以下「障害者優先調達推進法施行令」という。)第1条第1号に規定する子会社のこと。
(2) 重度障がい者多数雇用事業所
障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所のこと。
(3)在宅就業障がい者
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者のこと。
(4) 在宅就業支援団体
障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体のこと。
(5)共同受注窓口
定款等に障がい者の就業機会の確保を目的とすることを明示し、複数の障がい者就労施設等(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。)に対して、物品及び役務の調達のあっせん又は仲介の業務を行う共同受注窓口としての機能を有する者のこと。
認定申請書等の提出先
認定要領第2条の認定基準を満たし、認定を希望する者は、(第1号様式)認定申請書に必要な書類を添えて、郵送もしくは持参により下記提出先まで申請を行ってください。
認定事項に変更が生じた場合の(第2号様式)認定事項変更届、障がい者支援施設等に準ずる者としての要件を喪失した場合の(第3号様式)要件喪失届についても同様に下記までご提出ください。なお、認定事項変更届及び要件喪失届については随時提出を受け付けます。
また、重度障がい者多数雇用事業所及び共同受注窓口として認定を受けた者については、毎年度4月末までに、当該年度の4月1日現在の状況を報告する必要があります。重度障がい者多数雇用事業所については第1号様式別添1を、共同受注窓口については第1号様式別添2をそれぞれご提出ください。
(提出先)
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
福岡県福祉労働部障がい福祉課 社会参加係 宛
認定に係る手数料
認定に係る手数料は無料です。
ただし、申請書等の作成に係る費用や申請書等の書類を郵送にて提出される場合の送料等につきましては申請者がご負担ください。