ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 水産業 > 漁業と遊漁のルール > 有明海でビゼンクラゲを採捕する皆様へ

本文

有明海でビゼンクラゲを採捕する皆様へ

更新日:2022年6月1日更新 印刷

 近年、有明海では主に食用とされているビゼンクラゲ(いわゆるアカクラゲ)を採捕する人が急増し、船舶の安全航行に支障をきたしたり、海上でのトラブルがみられるなど海上秩序の乱れのほか、有用水産物資源であるクラゲ類の急速な資源減少が心配されているところです。このため福岡県では昨年に引き続き福岡県有明海区漁業調整委員会指示によりビゼンクラゲの採捕制限を実施いたします。
  違反者については罰則が適用されることがありますので、この海域でビゼンクラゲを採捕される方は十分ご注意くださいますようお願いします。
【問い合わせ先】
 福岡県有明海区漁業調整委員会       Tel  092-643-3557
  福岡県農林水産部水産局漁業管理課 Tel  092-643-3556

福岡県有明海区漁業調整委員会指示第109号

  漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、福岡県有明海区におけるビゼンクラゲ漁業の調整を図るため、当該魚種の採捕について次のとおり指示する。ただし、試験研究機関が試験研究のために採捕する場合はこの限りでない。
   令和4年5月24日

                                                                  福岡県有明海区漁業調整委員会会長 半田 亮司
1 指示の適用海域
  福岡県有明海区海域(農林水産大臣の管轄する漁場を含む)
2 指示の内容
(1)6月1日から6月30日まで及び11月1日から翌年5月31日までの期間は採捕してはならない。
(2)採捕可能な期間において次の区域で採捕してはならない。
   次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域。
 (世界測地系)
  ア  北緯33度05分39秒、東経130度21分46秒
  イ  北緯33度05分08秒、東経130度21分41秒
  ウ  北緯33度04分48秒、東経130度21分40秒
  エ  北緯33度03分51秒、東経130度21分25秒
  オ  北緯33度03分51秒、東経130度21分33秒
  カ  北緯33度04分48秒、東経130度21分47秒
  キ  北緯33度05分08秒、東経130度21分49秒
  ク  北緯33度05分39秒、東経130度21分54秒
(3)採捕可能な期間において当該魚種の採捕を目的として固定式さし網漁業を使用する場合、漁具は1隻1統とする。また、網漁具の総延長は250メートル(仕立て上り)以下、網丈は9メートル以下、網の目合は20センチメートル以上とする。なお、夜間にあっては当該漁具の両端に設置した旗に電灯その他の照明による漁具の標識を設けなければならない。
(4)傘幅40センチメートル未満は採捕してはならない。
3 指示の有効期間
  令和4年6月1日から令和7年5月31日まで

参考図

禁止区域

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。