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臨時教員等登録制度の御案内

更新日:2024年1月19日更新 印刷

臨時教員等登録制度(ティーチャーズバンク)について

ティーチャーズバンクの概要

福岡県公立学校において、臨時教員等が必要なときに備えて事前に登録していただく制度です。

この制度で募集している職種は、福岡県公立学校(ただし、福岡市立及び北九州市立の学校を除く。)の
講師、
養護教諭、
実習助手、
寄宿舎指導員、寄宿舎指導員宿直代行員、
学校事務(市町村立学校のみ)、
学校栄養職員(市町村立学校のみ)です。

登録に当たっては、次の条件を全て満たしている人であれば年齢を問わず、誰でも登録を申請できます。

1 講師・養護教諭については、希望する種別・教科の教員免許状を有すること(取得見込みの者を含む。)。
  なお、学校栄養職員については、栄養士免許証を有すること(取得見込みの者を含む。)。

2 公立学校教員としての欠格事項(禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと。

産前・産後休暇、休職等により補充の教員等が必要になったとき、登録されている方から面接等を行い、本人の希望等を勘案して、採用します。

講師等として採用された場合、勤務形態には次の2種類がありますので希望の勤務形態を選んで登録してください。

常勤講師等 : 正規職員と同じく終日勤務

非常勤講師 : 特定の時間のみ勤務(週数時間から勤務できます。)

登録の手続きについて

所定の様式を各提出先に郵送もしくは持参、または電子申請により登録申請をしてください。

(1)持参又は郵送の場合

次の所定様式で登録申請をしてください(必ず「講師等志願書(裏面)」もご確認ください。)。

登録申請の所定用紙は、福岡県教育庁教職員課、各教育事務所からも入手できます。

  (ア)応募書類

講師等志願書(表面) [Excelファイル/25KB]

講師等志願書(表面) [PDFファイル/160KB]

講師等志願書(裏面) [PDFファイル/182KB]

  (イ)持参及び郵送先

  • 市町村立学校 (小・中・義務教育・特別支援学校) を希望する方は、その地区を担当する教育事務所
  • 県立学校 (中・高・中等教育・特別支援学校)を希望する方は、教職員課県立学校係

(2)インターネット「ふくおか電子申請サービス」による申込みの場合

必要項目を入力後、送信してください。

「ふくおか電子申請サービス」による届出はこちら

 

給与等について

常勤講師の場合(令和6年4月1日現在)

正規職員に準じて「基本給 + 諸手当」が当月の21日に支給されます。

1 基本給

  給料月額+教職調整額

2 諸手当

通勤手当、扶養手当、住居手当、地域手当、義務教育等教員特別手当、期末・勤勉手当、退職手当(6ヶ月以上勤務の場合)等が正規職員の例により支給されます。

 

《モデル給与》

 30歳、扶養親族は配偶者と子1人、家賃6万1千円の借家居住、小学校又は中学校で勤務、大学卒業後、民間会社等経験年数8年程度

【教育職給料表(三)1級49号給】の場合 ※号給は経験年数等に応じて決定されます。

    基本給  282,396円(地域手当及び義務教育等教員特別手当等を含む)

    通勤手当   4,200円(自家用車で5キロメートルの距離を通勤する場合)

  扶養手当 16,500円

    住居手当 28,000円

  合計    331,096円

 

  期末・勤勉手当・・・6月及び12月に、勤務期間等に応じてそれぞれ支給されます。

 6月 期末・勤勉手当(4月1日から勤務した場合)      194,000円程度

12月 期末・勤勉手当(6月1日以前から勤務した場合)  647,000円程度

 

  退職手当・・・6ヶ月以上勤務した場合、勤続年数等に応じて支給されます。

   任期満了(勤続年数:1年)で退職した場合  220,000円程度

 

その他、部活動指導に従事した場合等、一定の要件を満たす業務に従事した場合に支給される手当もあります。

 

非常勤講師(パートタイム会計年度任用職員)の場合(令和6年度)

令和6年度 非常勤講師の報酬について [PDFファイル/94KB]

福利厚生について(令和5年4月1日現在)

  常勤講師
  • 適用対象

    2月を超えて任用される見込がある者

  • 健康保険

    公立学校共済組合の被用者保険

  • 年金保険

    公立学校共済組合又は年金機構の厚生年金保険

    (任用理由によって変わります。)

  • 雇用保険

    適用無し(退職手当条例適用となるため)

  非常勤講師
  • 適用対象

    2月を超えて任用される見込のある者で1週あたりの勤務時間が週20時間以上の者

  • 健康保険及び年金保険

    公立学校共済組合の健康保険及び年金機構の厚生年金保険の適用対象

  • 雇用保険

    任用期間が31日以上で、以下の条件を満たすこと
    (1)週当たりの所定労働時間が常勤職員より少なく20時間以上であること
    (2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

問い合わせ先

県立学校(中・高・中等教育・特別支援学校) 登録希望者

福岡県教育庁教職員課県立学校係   Tel 092-643-3893

市町村立学校(小・中・義務教育・特別支援学校) 登録希望者

福岡教育事務所 092-643-0113
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宗像市、糸島市、古賀市、福津市、糟屋郡
 

北九州教育事務所 0949-25-1202
直方市、中間市、宮若市、遠賀郡、鞍手郡
 

北筑後教育事務所 0942-32-3161
久留米市、小郡市、朝倉市、うきは市、朝倉郡、三井郡
 

南筑後教育事務所 0942-53-7342
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、八女郡、三潴郡
 

筑豊教育事務所 0948-25-1123
田川市、飯塚市、嘉麻市、田川郡、嘉穂郡
 

京築教育事務所 0979-83-3604
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
 

令和6年4月1日現在
 

申請は年間を通じ、いつでも受け付けていますので、ぜひご登録ください。

なお、登録の際は、「臨時教員等登録制度を利用されるみなさまへ」をお読みください。

「臨時教員等登録制度を利用されるみなさまへ」 [PDFファイル/77KB]

 

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