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9 他の主な紛争解決手段は

更新日:2022年2月1日更新 印刷

 

1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等


 

9 他の主な紛争解決手段は

 (1) 公の機関によって強制的に解決したい場合

   ア 地方裁判所又は簡易裁判所に「民事訴訟」を提起する。

   イ 簡易裁判所に「少額訴訟」を提起する。
 [少額訴訟]: 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として、1回の期日で審理を終え、直ちに判決を言い渡す制度。

   ※ 「民事訴訟」「少額訴訟」については、最高裁判所ホームページ(新しいウィンドウで開きます)に解説があります。
       (「裁判手続の案内」→「民事事件」)

   ウ 地方裁判所に「仮処分」を申請する。
 [仮処分]: 金銭債権以外の特定物の給付・引渡しその他の特定の給付を目的とする請求権の執行保全を目的とし、あるいは争いがある権利関係につき仮の地位を定めることを目的とする手続。(有斐閣「新法律学辞典 第三版」より。)

   エ 公害等調整委員会(新しいウィンドウで開きます)に「裁定(責任裁定・原因裁定)」を申請する。 

           [責任裁定]: 損害賠償責任の有無をはっきりさせることを目的とする手続。
 [原因裁定]: 被害の原因をはっきりさせることを目的とする手続。

 (2) 公の機関によって円満に解決したい場合

   ア 簡易裁判所に 「調停(民事調停)」を申し立てる。
    ■メリット: 調停が成立した場合、債務名義が得られる。
  (審査会による公害調停と異なり、あらためて裁判所に訴えを起こさなくても、合意事項を強制的に実現することができる。)
    [債務名義]: 一定の給付義務の存在を証明し、法律によって執行力を付与された公正の文書。(有斐閣「新法律学辞典 第三版」より。)
    ■申請費用: 例えば、訴額が100万円のとき  5,000円、
     1,000万円のとき 25,000円(印紙代)。

   ※ 「民事調停」については、最高裁判所ホームページ(新しいウィンドウで開きます)に解説があります。
       (「裁判手続の案内」→「民事事件」)

   イ 簡易裁判所において、「起訴前の和解」(「即決和解」ともいいます。)により、裁判官の面前で、相手方との話し合いで解決する。
    ■メリット: 当事者に和解する意思があればすぐ終わる。
    ■申請費用: 2,000円(印紙代)。

  (3) 行政機関における指導・強制を求める場合

    市・区役所又は町村役場の公害対策担当課に "行政指導・行政処分" を求める。

  (4) その他の制度

   ア 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
    ⇒ 住宅の防音工事への助成、移転補償、損失補償に関する規定が置かれています。

   イ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
    ⇒ 住宅の防音工事への助成、移転補償、損失補償に関する規定が置かれています。

   ウ 鉱業法
    ⇒ 鉱害の賠償に関する規定が置かれています(和解の仲介を含む)。

 

 

 

 


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