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8 手数料は

更新日:2022年2月1日更新 印刷

福岡県公害審査会

 

1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等

 


 

 

8 手数料は

  手数料は、調停又は仲裁を求める事項の価額によって算定します。
  (福岡県公害紛争処理条例第6第2項)

 (1)  損害賠償を求める場合は、その請求額が「調停を求める事項の価額」又は「仲裁を求める事項の価額」となります。

 (2) 騒音の差止請求のような価額の算定が不可能な場合は、その価額を500万円とみなします(同条例第6第2項)。

 (3)  手数料は、福岡県が発行する領収証紙を申請書に貼付して納付してください。(福岡県領収証紙条例第2条)⇒具体的には、「11 よくある質問」をご覧ください。
   納付された手数料は、原則として返還できませんのでご注意ください。
   (同条例第7条)

 (4)  手数料は次のとおりです。

 

[調停の申請手数料]  

                                                  *調停への参加申立ての手数料も同じです。

 

調停を求める事項の価額

申請手数料額(1件につき)

100万円以下

1,000円

100万円超 1,000万円以下

{価額(1万円単位)-100万円}÷10,000×7円+1,000円

1,000万円超 1億円以下

{価額(1万円単位)-1,000万円}÷10,000×6円+7,300円

1億円超

{価額(1万円単位)-1億円}÷10,000×5円+61,300円


   (例) 例えば、前述(2)の騒音の差止めを求める場合は調停を求める事項の価額を500万
    円として算定しますので、手数料額は3,800円です。
    《その計算式は》
  調停を求める事項の価額が「100万円超 1,000万円以下」に該当しますので、
  (500万円-100万円)÷10,000×7円+1,000円=3,800円

 

[仲裁の申請手数料]

 

仲裁を求める事項の価額

申請手数料額(1件につき)

100万円以下

2,000円

100万円超 1,000万円以下

{価額(1万円単位)-100万円}÷10,000×20円+2,000円

1,000万円超 1億円以下

{価額(1万円単位)-1,000万円}÷10,000×15円+20,000円

1億円超

{価額(1万円単位)-1億円}÷10,000×10円+161,000円


   (例) 例えば、前述(2)の騒音の差止めを求める場合は調停を求める事項の価額を500万
    円として算定しますので、手数料額は10,000円です。
    《その計算式は》
  仲裁を求める事項の価額が「100万円超 1,000万円以下」に該当しますので、
  (500万円-100万円)÷10,000×20円+2,000円=10,000円

 



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