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8 手数料は
福岡県公害審査会
1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等
8 手数料は
手数料は、調停又は仲裁を求める事項の価額によって算定します。
(福岡県公害紛争処理条例第6第2項)
(1) 損害賠償を求める場合は、その請求額が「調停を求める事項の価額」又は「仲裁を求める事項の価額」となります。
(2) 騒音の差止請求のような価額の算定が不可能な場合は、その価額を500万円とみなします(同条例第6第2項)。
(3) 手数料は、福岡県が発行する領収証紙を申請書に貼付して納付してください。(福岡県領収証紙条例第2条)⇒具体的には、「11 よくある質問」をご覧ください。
納付された手数料は、原則として返還できませんのでご注意ください。
(同条例第7条)
(4) 手数料は次のとおりです。
[調停の申請手数料]
*調停への参加申立ての手数料も同じです。
調停を求める事項の価額 |
申請手数料額(1件につき) |
100万円以下 |
1,000円 |
100万円超 1,000万円以下 |
{価額(1万円単位)-100万円}÷10,000×7円+1,000円 |
1,000万円超 1億円以下 |
{価額(1万円単位)-1,000万円}÷10,000×6円+7,300円 |
1億円超 |
{価額(1万円単位)-1億円}÷10,000×5円+61,300円 |
(例) 例えば、前述(2)の騒音の差止めを求める場合は調停を求める事項の価額を500万
円として算定しますので、手数料額は3,800円です。
《その計算式は》
調停を求める事項の価額が「100万円超 1,000万円以下」に該当しますので、
(500万円-100万円)÷10,000×7円+1,000円=3,800円
[仲裁の申請手数料]
仲裁を求める事項の価額 |
申請手数料額(1件につき) |
100万円以下 |
2,000円 |
100万円超 1,000万円以下 |
{価額(1万円単位)-100万円}÷10,000×20円+2,000円 |
1,000万円超 1億円以下 |
{価額(1万円単位)-1,000万円}÷10,000×15円+20,000円 |
1億円超 |
{価額(1万円単位)-1億円}÷10,000×10円+161,000円 |
(例) 例えば、前述(2)の騒音の差止めを求める場合は調停を求める事項の価額を500万
円として算定しますので、手数料額は10,000円です。
《その計算式は》
仲裁を求める事項の価額が「100万円超 1,000万円以下」に該当しますので、
(500万円-100万円)÷10,000×20円+2,000円=10,000円