ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 生活環境 > 公害紛争処理 > 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は

本文

7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は

更新日:2022年2月1日更新 印刷

福岡県公害審査会

1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 手数料は
9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等


7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は

 

 

あっせん

調停

仲裁

 

 

  当事者による自主的な解決に 比重がおかれています。

  委員会が紛争の解決に向けて働きかけます。

  裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員に判断を委ねるという仲裁契約の締結が前提となります。

  あっせん委員は1人でも手続を行えます。

 3人の調停委員が合議によって手続を行います。

 3人の仲裁委員が合議によって手続を行います。

  必ずしも期日を開く必要はありません。

 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。

 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。

解決方法の性格

・ 当事者間の合意で和解が成立します。

 

 

・ 和解契約書に強制力はありません。

 

・ 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。

 

 

・ 当事者間の合意で調停が成立します。

 

 

 

・ 合意を促すものとして 調停案の受諾勧告があります。

 

 

 

・ 調停調書に強制力はありません 。

 

・ 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。

 

 

 

・ ただし、義務の履行を促す制度として、義務履行勧告があります。

 

・ 仲裁委員の判断により仲裁判断が行われます。

 

 

・ 仲裁判断は確定判決と同様の効力を有します。

 

 

 

・ 強制執行を求めるには、執行判決を求める訴えを提起する必要があります。

 

手数料

不要

要(調停よりも高額)

関連規定

公害紛争処理法 第 28 条-第 30 条

公害紛争処理法 第 31 条-第 38 条

公害紛争処理法 第 39 条-第 42 条

 


  前に戻る      次に進む

 


皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。