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5 調停の進行は
福岡県公害審査会
1 はじめに 2 福岡県公害審査会とは 3 審査会が扱う紛争とは 4 調停とは
5 調停の進行は 6 調停手続の流れ(図) 7 あっせん、調停、仲裁の主な相違点は 8 申請手数料は 9 他の主な紛争解決手段は 10 用語の解説 11 よくある質問 12 法令等
5 調停の進行は
(1) 手続の流れ
(「6 調停手続の流れ(図)」も参考にしてください。)
ア 調停を申請するときは、審査会あてに「調停申請書」を提出します。
調停申請書には、以下に掲げる事項を記載しなければなりません(公害紛争処理法施行令第4条第1項)。
(ア) 申請人の氏名又は名称及び住所
(イ) 当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
(ウ) 代理人又は代理人を選定又は選任したときは、その者の氏名又は名称及び住所
(エ) 当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所
(オ) 調停を求める事項及びその理由
(カ) 紛争の経過
(キ) 申請の年月日
(ク) 上記に掲げるもののほか、調停について参考となる事項
イ 申請書に記載事項の不備、手数料の不足などがなければ手続が始まります。
まず、審査会が被申請人(相手方)に申請書の写しを送付します。被申請人は、意見
書を審査会に提出して、申請内容に対する反論をすることができます。
ウ 3名の委員からなる委員会が構成され、ここからは委員会が手続を進めます。
エ 委員会は、第1回調停期日の開催通知書を当事者に送付します。
(手続が行われる日時・場所のことを「期日(きじつ)」といいます。)
期日は、原則として県庁内で、通常の執務時間内に開かれます。 時間は1回につき
2時間程度以内です。
1回で手続が終了しないときは次回期日が開かれ、それでも終了しないときはさらに
次の期日が開かれることになります。なお、期日と期日の間隔は当事者、調停委員及び
事務局の日程調整の都合上、1か月~2か月となることがあります。
オ 当事者は期日に出席して被害の実態や防止対策等について話し合ったり、文書を提出
するなどして話合いを進めていきます。
委員会は当事者の主張を聴き、必要に応じて現地調査を行ったり、参考人等から意見
を聴いたり、市・区役所や町村役場に資料の提出を求めたりして、当事者間の話合いが
円滑に進むように側面から支援し、合意点をさぐります。
委員会は必要に応じて調停案の提示や調停案の受諾の勧告を行います。
カ 当事者が合意に達すると調停が成立します。
この場合、委員会は合意内容を記した調停書を作成し、これに当事者双方及び各調停
委員が署名することとしています。当事者は、調停書に記載された義務を自主的に果た
します。
一方、話合いをこれ以上続けても合意に達する見込みがないと委員会が判断したとき
は調停は打ち切られます。
(なお、当審査会で取り扱った事件の終結までの所要期間は、単純平均で約1年5か
月です。)
(2)留意事項
ア 制度の内容を十分に理解されていないと、申請が「期待はずれ、時間・費用・労力の
ムダ」となることがあります。ご注意ください。
イ 話合いがうまくいき、合意が成立するためには、当事者がお互いに譲りあうことが重
要です。
ウ 法律の定めにより調停は非公開で行います(公害紛争処理法第37条)。
また、調停の席での話をみだりに外部へ漏らすと合意成立が困難になりますので、十
分に注意してください。
(3)その他
ア[申請人・被申請人]
申請人及び被申請人は、紛争当事者である個人、法人又は法人に準じた団体です。
(申請は公害の被害者に限らず、紛争の当事者であれば公害発生源側からも申請するこ
とができます。)
イ[代理人・代表者]
代理人の権限は、書面(代理人選任書)をもって、証明しなければなりません。
弁護士以外の代理人を選任する場合は、委員会の承認を得る必要があります。
ウ[調停を求める事項・その理由]
調停を求める事項(上記 (1)-ア-(エ) )は、話合いを円滑に進めるために、できる
だけ具体的に書いてください。
また、調停を求める事項や理由に変更がある場合は、審査会に「調停申請変更申立書」を
提出することができます。
エ[参加]
すでに手続が進められている調停で主張されている原因と同一の原因による被害を主
張する方はその調停に参加の申立てをすることができます。(この場合にも申立書と手
数料が必要です。)
オ[記録の閲覧]
当事者は、審査会の許可を得て調停事件の記録を閲覧をすることができます。
カ[提出書面の数・サイズ]
書面は正本1部が必要です。なお、その写し(相手方の人数分)も提出してくださる
よう、ご協力ください。用紙のサイズは、できる限り、日本工業規格A列4番でお願い
いたします。