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福岡県公害審査会

更新日:2022年2月1日更新 印刷

福岡県公害審査会

  1. はじめに
  2. 福岡県公害審査会とは
  3. 審査会が扱う紛争とは
  4. 調停とは
  5. 調停の進行は
  6. 調停手続の流れ(図)
  7. あっせん、調停、仲裁の主な相違点は
  8. 申請手数料は
  9. 他の主な紛争解決手段は
  10. 用語の解説
  11. よくある質問
  12. 法令等   

1 はじめに

  

  公害問題で困ったとき、これを解決する方法には主として次のようなものがあります。
    (図1[ 公害で困った場合のフローチャート ]もご覧ください。)    

  1. 公害苦情相談 ] 
    市区町村又は都道府県の公害苦情相談窓口に相談する。 
    (注) 公害苦情相談は、身近な相談窓口での簡単な手続による解決をめざすものです。  
  2. 公害紛争処理
    都道府県の公害審査会等にあっせん、調停又は仲裁の申請をする。
    (公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁又は裁定の申請をする)。 
    (注) 公害紛争処理は、専門の機関による紛争の解決をめざすものです。  
  3. 司法的解決による救済
    裁判所に訴えの提起などをする。

 
<まず、公害苦情相談窓口へ>  

    まず最初に、市・区役所や、町・村役場の 公害苦情相談窓口 をご利用ください。

     公害苦情の多くは、ここで迅速かつ適切に処理されています。  

  <公害紛争処理>

    次のような場合には、公害紛争処理による解決が有効な場合があります。 

  • 当事者が多数であったり、被害が広範囲に及ぶような規模の紛争
  • 損害賠償の問題が中心となっている紛争など、第三者が仲介する必要がある場合
  • 公害苦情相談窓口に苦情を申し立てた後、相当の期間が経過してもなお解決の見込みが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合

  ここでは、調停の手続を中心に、公害紛争処理制度(上記(2))についてご説明します。

注意!

  調停は、当事者間の話し合いにより公害紛争の解決を図る制度です。調停を申請した場合には、自己の主張を述べるだけではなく、譲り合いの精神をもって相手方の主張も十分に聴き、可能であれば資料等を提出するなど、主体的に手続を進めなければなりません。

「調停を申請しさえすれば、調停委員会が適切な処理をしてくれる」

という制度ではありません ので、ご注意ください。


図1[ 公害で困った場合のフローチャート

公害紛争処理制度による公害問題処理のしくみ

     ( 公害等調整委員会ホームページ から引用)


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 なお、公害苦情相談(上記(1))や訴訟などの司法的解決(上記(3))の方法については、
 「 9 他の主な紛争解決手段は 」 をご覧ください。

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