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外国人の方の国民健康保険加入等のご案内

更新日:2024年1月24日更新 印刷

外国人の方の国民健康保険加入等のご案内

 下記の(1)又は(2)に該当する方は国民健康保険の適用を受けます。 (職場の健康保険等に加入している方を除く。)

(1)3ヶ月を超える在留期間を決定された外国人住民(改正住民基本台帳法第30条の45の適用を受ける方)

(2)3ヶ月以下の在留期間を決定された外国人住民であっても、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方(※1)

※1 次の表の左欄の在留資格に応じて、右欄の資料等により3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方

在留資格

資料

興行

 活動の内容及び期間を証する文書

技能実習

 活動の内容及び期間を明らかにする資料

家族滞在

 左記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料

特定活動(※2)

 活動の内容及び期間を明らかにする資料

※2 特定活動の在留資格を有していても、「医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行うものの日常生活上の世話をする活動をするもの」又は「日本に一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(18歳以上の者に限る)及びその活動に同行する配偶者」については国民健康保険の適用を受けません。

具体的な手続き等については、お住まいの市(区)町村へお問い合わせください。

社会保障協定について(医療保険)

一時的に外国に派遣される被用者等について、自国と相手国双方の医療保険制度に二重に負担する義務が生じる場合がありました。

その問題を解決するため締結された社会保障協定により、次の国につきましては医療保険制度の二重負担を回避するため、原則として就労地国の制度のみが適用されます。

 

☆協定国(アメリカ、フランス、ベルギー、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク)

  日本から協定国へ派遣されるもの 

派遣期間 適用する保険等

短期

(5年以下)

・日本の医療保険のみを適用し、協定国の医療保険は適用しない。

・協定国の医療機関に係る場合は、一旦、窓口で全額を支払ったうえで日本の医療保険に

対して従前どおり海外療養費の請求を行う。

長期

(5年超)

・協定国の医療保険を適用し、日本の医療保険は適用しない。

 

  協定国から日本へ派遣されるもの 

派遣期間 適用する保険等

短期

(5年以下)

・協定国の医療保険のみを適用し、日本の医療保険は適用しない。

・日本の医療機関に係る場合は、いったん、窓口で全額を支払ったうえで協定国の医療

保険に対して給付の請求を行うこととなる。

長期

(5年超)

・日本の医療保険を適用し、協定国の医療保険は適用しない。

皆様のご意見をお聞かせください。

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