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懇談会等の開催に係る個人情報開示基準

更新日:2023年11月22日更新 印刷

個人情報の例外的開示基準(平成9年9月福岡県告示第1455号)
 

【懇談会等の開催に係る個人情報開示基準】
 

1 開示する個人情報
 懇談会等の開催に際して作成又は取得した、次に掲げる食糧費又は交際費の支出に係る公文書に含まれる個人情報とする。
 

2 対象となる公文書
(1) 支出伺い(支出負担行為前に経費の支出内容について上司の承認を求めるために作成する公文書をいう。)
(2) 支出負担行為決議書兼支出命令書
(3) 請求書
 

3 開示対象とする個人の範囲及び開示する情報
(1) 福岡県知事が地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第3項の規定に基づき調査権等を有する法人の役員及び職員出席者の所属名、職名及び氏名を開示する。
(2) (1)以外の者
 懇談会等の類型ごとに次に掲げる情報を開示する。
ア レセプション、式典等の場合
 出席者の所属名、職名及び氏名
イ 会議、研修会、説明会等の場合
 出席者の所属名、職名及び氏名。ただし、出席者個人が特定されることで、一般に当該個人が他人に知られたくないと望むことが正当と認められるもの、例えば、思想・信条、心身の状況、学歴、職歴、収入の状況等が明らかになる場合は、個人が特定されないために必要最小限の範囲で氏名及び職名の全部又は一部を非開示とする。
ウ 事務事業実施のために行った意見交換、情報収集、交渉、協議、折衝等のうち、
(ア) 意見交換、情報収集等の場合
 イと同様とする。
(イ) 交渉、協議、折衝等の場合
 出席者の所属名、職名及び氏名。ただし、イのただし書に該当する場合のほか次の場合においても、出席者個人が特定されないために必要最小限度の範囲で氏名及び職名の全部又は一部を非開示とする。
a 試験委員など個人が関与する事務の性質上、氏名そのものを非公開としている相手方と打合せ等を行う場合
b 折衝等の目的・内容が、主として相手方の個人的事項(私事)に関する場合
c 出席者の職業や地域社会での立場又は私生活において、当該個人の利益、信用等を不当に害するおそれがある場合又は出席者の私生活の平穏が害されるおそれがある場合
 

4 非開示情報に係る他の条項との関係

 出席者の氏名等が明らかになると、当該事務事業の実施の目的が失われ公正かつ適正な執行に支障が生ずるおそれがある場合、相手方との信頼関係や協力関係が損なわれ事務事業の円滑な執行に支障が生ずるおそれがある場合その他の福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)第7条第1項第4号(行政運営情報)(平成13年7月1日前に作成し、又は取得した公文書に記録されている情報については、改正前の福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号)第9条第1項第5号(行政運営情報))の規定に該当する場合は、同号の規定に基づき非開示となる。
 

5 適用関係

 この基準は、平成9年9月1日以降に作成し、又は取得する2に掲げる公文書に記録された情報の開示について適用する。

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