「福岡県禁煙宣言の施設(店)」を募集しています
1 概要
このため、福岡県では、多くの者が利用する施設の禁煙化に積極的に取り組んでいる施設を「禁煙宣言の施設」としてホームページで公表するとともに、利用者に入口等で禁煙施設であることを明示することにより、受動喫煙防止対策を推進し、県民の健康づくりを支援します。
平成30年7月の健康増進法の改正(受動喫煙対策の強化)を踏まえ、制度の見直しを検討しています。
新規に届出を行われる場合、有効期間が短く設定されていますのでご注意ください。

2 対象施設
対象施設は、下記のとおりとします。
(健康増進法第25条に明示された施設) 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
(健康増進法第25条 その他の施設)鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機、旅客船
3 禁煙宣言施設の基準
(1)次のアからエのいずれかの場合に該当すること。
ア 敷地内禁煙
- 敷地内(施設内を含む)が全て禁煙である。
- 敷地内(施設内を含む)に分煙スペースを設置していない。
イ 建物内禁煙
- 建物内が禁煙である。
- 建物内に分煙スペースを設置していない。
ウ 建物内禁煙(テナント)
- テナント等の管理区分内が禁煙である。
- テナント等の管理区分内に分煙スペースを設置していない。
エ 車内禁煙
- 車内が禁煙である。
(2)県が実施するたばこに関する普及啓発等(ポスターの掲示、利用者への意識調査等)に協力すること。
4 届出手続き
下記ファイルの「届出書」に必要事項を記入の上、下記の受付窓口に届け出てください。
(注)福岡市に所在地のある事業所は本事業対象外となります。
1.北九州市、大牟田市、久留米市に所在地のある事業所
福岡県保健医療介護部健康増進課(福岡県庁2階)
2.上記を除く地域に所在地のある事業所
最寄りの保健福祉(環境)事務所
5 有効期限及び継続申請
登録の有効期限は、下記のとおりです。引き続き禁煙宣言を実施する場合は、有効期限までに上記受付窓口に申請を行ってください。
なお、やむを得ず禁煙宣言を中止する場合は、届け出た保健福祉(環境)事務所に理由を添えて、登録証及びステッカーを返却してください。
・ 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車 平成31年8月31日
・ 上記以外の施設 平成32年3月31日
6 公表・名称の使用について
登録された施設については、県のホームページで公表します。広報紙に掲載することもあります
また、施設の紹介に「福岡県禁煙宣言の施設」の名称を使用することができます。
7 問い合わせ
最寄りの県域の保健福祉(環境)事務所又は福岡県庁健康増進課健康づくり係