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軽油引取税
更新日:2023年3月31日更新
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この税は、軽油の引取り等に対して課税するものです。
納める人
- 特約業者または元売業者から、現実の納入を伴う軽油の引取りを行った人
(特約業者または元売業者を通じて納めます。) - 軽油を輸入する特約業者または元売業者以外の人
- 軽油を製造し,他の者に譲渡または自ら消費(使用)する特約業者または元売業者以外の人
- 軽油に重油等を混ぜるなどしてできた油を自動車の燃料として販売または消費(使用)した人等
元売業者とは・・・ 軽油を製造する業者、軽油を輸入する業者または軽油を販売する業者で、法の規定により総務大臣が指定したものをいいます。
特約業者とは・・・ 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、法の規定により知事が指定したものをいいます。
納める額
引取量1キロリットルにつき32,100円
(1リットルにつき32.1円)
(1リットルにつき32.1円)
<免税軽油について>
船舶・鉄道・軌道車両・農業・林業等の動力源の用途に使用される軽油は免税となります。免税となる軽油(以下「免税軽油」といいます。)を使用しようとする人は、あらかじめ県税事務所長に申請して、免税軽油使用者証の交付を受けなければなりません。
免税軽油は、免税証と引換えに免税証記載の販売業者から購入しなければなりませんので、免税軽油使用者証を県税事務所長に提示して、免税証の交付の申請をしてください。
免税軽油が使用できる用途等の詳細については、下記の各取扱い県税事務所にお問い合わせください。
申告と納税
- 特約業者または元売業者は、毎月分をまとめて翌月の末日までに申告して納めることになっています。
- 軽油を輸入する特約業者または元売業者以外の人は、輸入の時までに輸入数量等を申告して納めることになっています。
- 軽油を製造し、他の者に譲渡または自ら消費(使用)する特約業者または元売業者以外の人や軽油に重油等を混ぜるなどしてできた油を自動車の燃料として販売または消費(使用)した人等は、翌月の末日までに譲渡、販売または消費(使用)した数量等を申告して納めることになっています。
製造に対する課税と罰則
次の場合は、事前に知事に申請し、承認を受けることが必要です。
- 軽油と灯油などを混和するとき
- 軽油を製造するとき
- 灯油などを自動車の燃料として販売するとき
- 灯油などを自動車の燃料として消費(使用)するとき
承認を受けずに混和、製造を行うと
10年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
不正軽油と知りながら、これの運搬、保管、取得、あっせん等をすると
3年以下の懲役若しくは300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
不正軽油の原材料として用いられることを知りながら灯油やA重油を提供したり、不正軽油の製造の用に供されることを知りながら施設等を提供すると
7年以下の懲役若しくは700万円以下(法人の場合は2億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
承認を受けずに灯油などを自動車の燃料として販売すると
混和した全量に対して課税されます。
(承認を受けると課税済み軽油分を差し引いた量に対してのみ課税されます)
2年以下の懲役または100万円以下(法人の場合は100万円以下)の罰金に処せられます。
10年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
不正軽油と知りながら、これの運搬、保管、取得、あっせん等をすると
3年以下の懲役若しくは300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
不正軽油の原材料として用いられることを知りながら灯油やA重油を提供したり、不正軽油の製造の用に供されることを知りながら施設等を提供すると
7年以下の懲役若しくは700万円以下(法人の場合は2億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
承認を受けずに灯油などを自動車の燃料として販売すると
混和した全量に対して課税されます。
(承認を受けると課税済み軽油分を差し引いた量に対してのみ課税されます)
2年以下の懲役または100万円以下(法人の場合は100万円以下)の罰金に処せられます。
(例) 課税済軽油100リットルと灯油100リットルを混和し、販売した場合。
・承認あり
軽油(課税済)+灯油=税額
(0円+3,210円=3,210円)
・承認なし
軽油(課税済)+灯油=税額
(3,210円+3,210円=6,420円)
(軽油(課税済)に対しては、購入する段階で、すでに課税されていますから、軽油部分に二重に課税することになります。)
指定市への交付
県に納められた軽油引取税の90%相当額の一部を北九州市と福岡市に交付することになっています。
取扱県税事務所
軽油引取税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。
取扱県税事務所 | 電話番号(直通) | 管轄区域 |
博多県税事務所 |
092-260-6005 |
福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・粕屋郡 |
北九州西県税事務所 | 093-662-9314 | 北九州市・行橋市・豊前市・中間市・遠賀郡・京都郡・築上郡 |
飯塚・直方県税事務所 | 0948-21-4905 | 直方市・飯塚市・田川市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡 |
久留米県税事務所 | 0942-30-1018 | 大牟田市・久留米市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・朝倉市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡 |