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自動車税及び軽自動車税の環境性能割の概要

更新日:2024年2月13日更新 印刷

 自動車取得税は、令和元年10月1日に廃止となり、同日より、自動車の取得に対する新たな税として自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

 なお、市町村税である軽自動車税の環境性能割については、当分の間、県が賦課徴収を行います。

納める人

運輸支局で登録された自動車(特殊自動車、二輪車を除く。)の取得者です。
 (ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主(使用者)が取得者(所有者)とみなされます。)

納める額

通常の取得価額(注記1)×燃費性能等に応じた税率

注記1 自動車の取得価額には、自動車本体の価額のほか、ステレオ、エアコンなどの価額も含まれます。また、無償で自動車を取得したり、その他交換などによって自動車を取得した場合については、通常の取引価額が取得価額とみなされます。なお、中古車や改造車・輸入車等については、県税事務所へお問い合わせください。

時限的軽減措置  (バリアフリー車両等の取得に対する軽減)

非課税または免税

次の取得の場合は、環境性能割は課税されません。
 (1)自動車の取得価額が50万円以下である場合
 (2)相続により自動車を取得した場合
 (3)法人の合併または一定要件をみたす分割による自動車の取得の場合
 (4)割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主へ移転する場合の取得
 (5)自動車販売業者から取得した自動車の性能が良好でない等の理由で取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還した場合

申告と納税

運輸支局で登録されたとき(軽自動車の場合は届出)、売買契約書その他の自動車の取得価額を証明する書類の写しを添えて申告し、納めることになっています。

※ なお、申告と納税の窓口は、運輸支局、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会の近くに設置しています。

環境性能割の税額は、各地区の分室へお尋ねください。

登録予定の

ナンバープレート

分室

登録車又は

軽自動車の別

電話番号
福岡

千早分室

※1

登録車

092-661-5456

FAX:092-673-2271

軽自動車

092-674-2400

FAX:092-674-2401

北九州 曽根分室 登録車

093-473-0177

FAX:093-472-9159

軽自動車

093-475-0213

FAX:同上

筑豊 庄内分室

登録車及び

軽自動車

0948-82-1010

FAX:0948-82-4359

久留米 上津分室 登録車

0942-21-0554

FAX:0942-22-5318

軽自動車

0942-21-3321

FAX:なし

※筑豊ナンバー以外は、登録車と軽自動車の案内先が異なりますので、ご注意ください。 

※各ナンバーの対象地区は国土交通省ホームページからご確認ください。(新しいウィンドウで開きます)

※1 千早分室(軽自動車)は、令和6年2月13日にみなと香椎へ移転しました。

市町村への交付

県に納められた自動車税(環境性能割)の40.85%相当額を県内の市町村に交付し、33.25%相当額のうち一部を、北九州市と福岡市に交付することになっています。

皆様のご意見をお聞かせください。

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