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(令和5年4月1日から制度変更があります)住居確保給付金のご案内

更新日:2023年4月1日更新 印刷

家賃相当額を自治体から貸主(不動産媒介業者等)に支給します

 生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業の廃止、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を失う又は失うおそれがあり、住居及び就労機会等の確保のために支援が必要な方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。

 生活の土台となる住居を整えた上で、就労に向けた支援を行います。

※ 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。(下段「支給要件」参照)

支給要件(以下の1~8全てに当てはまる方が対象になります。)

支給要件

イ)離職等又はロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、 疾病、負傷、育児その他実施主体がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする 。

又は

ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(※自治体によって異なります。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※支給額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること [収入要件]

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること [資産要件]

公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

 (求職活動要件)

 (1)公共職業安定所等への求職申込
 (2)常用就職を目指す就職活動を行うこと
 (3)月に4回以上の自立相談支援事務所との面談等
 (4)月に2回以上の公共職業安定所等における職業相談等
 (5)原則、週1回以上の企業等への応募・面接の実施

ただし、 上記2 ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると実施主体が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると実施主体が認めるときは、6月間)に限り、以下取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる 。

 (自立に向けた活動要件)

 (1)経営相談先への相談申込
 (2)自立に向けた活動を行うこと
 (3)月に4回以上の自立相談支援事務所との面談等
 (4)原則、月1回以上の経営相談先との面談等
 (5)自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと

自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと


 

支給方法、支給期間など

支給方法

県または市から、月ごとに家賃額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理納付)

支給期間

原則3か月(月々支給)

ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)

支給額

自治体によって、支給額の上限は異なります。

また、世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。

申請を行うには

 申請を行う前に、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関(町村にお住まいの方は福岡県自立相談支援事務所)に相談を行ってください。

市町村の生活困窮者自立支援機関(令和5年4月1日現在) [PDFファイル/143KB]

 なお、生活困窮者自立支援制度の概要については、県ホームページ「くらしの困りごとをご相談ください!(生活困窮者自立支援制度について)」をご確認ください。

(注意)福岡市にお住まいの方はこちらをご確認ください

 福岡市にお住まいの方で申請をご検討の場合は、福岡市生活自立支援センターのホームページをご確認ください。

申請に必要な書類

 以下の書類のほか、世帯の収入状況が分かる書類(通帳の写しなど)などが必要となります。

 書類の記入や申請手続き等については、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関で相談を受けながら行ってください。

(Word、Excel版)

様式1-1 住居確保給付金申請書 [Excelファイル/30KB]

様式1-1A 住居確保給付金申請確認書 [Excelファイル/31KB]

様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/52KB]

様式2-2 入居住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/35KB]

(PDF版)

様式1-1 住居確保給付金申請書 [PDFファイル/70KB]

様式1-1A 住居確保給付金申請確認書 [PDFファイル/80KB]

様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/106KB]

様式2-2 入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/91KB]

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