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児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所における自己評価結果の公表にかかる届出について

更新日:2024年2月26日更新 印刷

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24 年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。

 このため、自己評価の実施及びその結果を公表いただき、自己評価結果等を届け出ていただきますようお願いします。

 なお、自己評価結果等の公表が未実施(県へ公表結果の届出がされていないの場合も含む)の場合、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の15%)が適用されますのでご留意ください。

1 提出期限

○令和5年4月1日以前に指定を受けた事業所:令和6年4月30日(火曜日)

(※令和5年4月1日指定を含む)

 

○令和5年度途中に新規指定を受けた事業所:指定年月日から1年以内

(次年度以降は4月末まで)

2 提出書類

01 自己評価結果報告書(様式) [Excelファイル/26KB]

02 自己評価結果の公表内容が分かる書類(任意様式)

3 提出方法及び提出先

 郵送により提出(封筒に朱書きで「自己評価結果在中」と記入をお願いします。)
 <郵送先>
 〒812-8577
 福岡市博多区東公園7-7
 福岡県障がい福祉課障がい福祉サービス指導室 あて

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