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(介護予防)訪問看護(新規申請等)
更新日:2023年3月6日更新
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1 新規申請書類
- 申請手数料が平成19年10月1日指定分から、30,000円必要です。
くわしくは、 指定申請等手数料のお知らせで、ご確認ください。 - 申請前に事前協議が必要です。
- 社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。
- 下記3の介護給付費算定届もあわせて提出してください。
(1)様式、手引き
(2)参考様式
2 変更、廃止・休止・再開届出書
- 変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。
事後10日以内に届け出てください。 - 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
- 再開は届出の1か月前までに、必ず連絡してください。
※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(電子署名が必要)。
申請方法はマニュアルを御確認ください。
3 介護給付費算定届出書
- 介護給付費(加算等)に変更が生じた場合の届出書です。
- 毎月15日必着です。内容等に不備がなければ翌月1日から加算等を変更します。
4 業務管理体制に係る届出書・変更届出書
5 従業者に係る確認書、報告書
6 指定基準(抜粋)
7 訪問看護ステーションのサテライトについて
訪問看護ステーションのサテライト事業所の設置については、国の基準に準じて取り扱いますので、サテライト事業所の設置を検討している事業者は、所轄の保健福祉(環境)事務所に相談してください。
なお、サテライト事業所を設置する場合は、変更届出書に関係書類を添付して、設置日の前々月の末日までに、主たる事業所の所在地を所轄する保健福祉(環境)事務所に提出してください。