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ホットな消費者ニュース 2020年1月号

更新日:2019年12月25日更新 印刷

   リーフレット形式はこちら [PDFファイル/469KB]

不審な通知は無視して!ご相談は消費生活センターへ!!
弁護士事務所などをかたった架空請求に注意しましょう
 (北九州市立消費生活センター、行橋市広域消費生活センター)

郵便受けには弁護士事務所をかたった「未納料金のお支払いのお願い」という圧着ハガキや法務局をかたった「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキ。スマホには「重要なお知らせ」という宅配業者や通信業者、金融機関をかたったSMS(ショートメッセージサービス)。
昔からよくある手口はもちろん、スマホを利用した新たな手口も次々と発生しています。
詐欺ハガキはしばらく下火になっていましたが、最近大量に発送されており、問い合わせや相談の電話が多くなっています。

相談事例

  • 「未納料金お支払いのお願い」と記載された圧着ハガキが届いた。内容は、携帯電話で利用した有料番組サイトの利用料金の支払いが確認できていないため、債権者から債権回収の依頼を受理したというもので、弁護士事務所の債権回収部門が差出人だった。
    折しも、ひと月ほど前、スマートフォンを操作中いきなりアダルト情報サイトに登録され相手の連絡先に電話をかけてしまった。その際、複数回やり取りをしている。このことが原因で弁護士事務所から通知されたのだと思う。

処理結果

  • アダルト情報サイトの登録に関しては、契約は成立していないと考えられ、支払う必要はなく、対処としては無視すればよかったこと、今後も無視することを助言しました。
    今回の弁護士事務所の件では、ハガキに記載の弁護士事務所は同一住所に実在するが、真正の弁護士事務所のホームページに「当事務所に酷似した名をかたり支払いを要求する圧着ハガキにご注意ください」という注意喚起がなされていることを情報提供し、相談者に送付された圧着ハガキは架空請求であることを伝えました。

アドバイス

  • 今回の弁護士事務所をかたった架空請求に限らず、大手の通販事業者、宅配事業者名をかたった不審なメールも後を絶ちません。
  • 詐欺ハガキに書かれている連絡先、SMSに書かれている連絡先には決して連絡してはいけません!
    また、安易にURLを開くことはやめましょう。個人情報を知らないうちに抜き取られ、次々とニセの弁護士やニセの事業者から電話がかかり、金銭被害に遭うこともあります。
  • まずは、その事業者や事務所の公式ホームページやカスタマーサポート窓口、コールセンターに確認しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。
     

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