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漁業共済制度(ぎょさい)

更新日:2023年12月15日更新 印刷

漁業共済制度(ぎょさい)の概要

漁業共済(ぎょさい)は、漁業者と国で支払った掛金を原資として、不漁不作や災害があったときは、漁業者に共済金を支払うことで、漁業経営の安定を図ることを目的とする、漁業者相互の自主的な助け合いを基礎とした公的保険制度です。

  • 漁業は、その時の自然状況により生産量が大きく左右され、災害の発生も予想し難いことから、国の災害対策の一環として、法律(漁業災害補償法)に基づき運営されています。
     
  • 漁業共済は、沿海の各都道府県にある漁業共済組合が、漁協の協力のもとに共済契約の引受けを行いますが、大きな災害があっても共済金が確実に支払われるよう、その共済責任の大部分が全国漁業共済組合連合会の再共済に付され、さらに大規模な異常災害に備えて国が保険する仕組みになっています。
     
  • 掛金の一部を国が補助しているため、漁業者自身の掛金の負担に比較して、大きな補償(安心)が得られます。
  • 漁業共済を利用するためには、漁協の組合員であることが必要です。

漁業共済事業の種類と内容

漁業共済には(1)漁獲共済、(2)養殖共済、(3)特定養殖共済、(4)漁業施設共済の4つの種類があります。

(1)漁獲共済と(3)特定養殖共済では、基準収入額(直近5年間の収入額のうち、最大と最小を除いた中庸3年分の平均収入額)の原則8割を限度に、(2)養殖共済と(4)漁業施設共済では、実損害額(漁業共済組合が基準により調査認定した損害額)に対し、それぞれ契約の内容に応じた共済金が支払われます。

なお、掛金は掛捨てとなります。

種類

加入方式

事業の内容

(1)漁獲共済

任意加入又は義務加入(注)

漁船漁業を主な対象として、漁獲金額が不漁等により減少した場合の収入の損失を補償します。

(2)養殖共済

任意加入

魚類・かき養殖業を主な対象として、養殖水産物の死亡、流失等による損害を補償します。

(3)特定養殖共済

任意加入又は義務加入(注)

貝類・藻類養殖業を主な対象とする特定の養殖業について、生産金額が減少し、かつ、生産数量が一定量に達しない場合の収入の損失を補償します。

(4)漁業施設共済

任意加入

供用中の養殖施設又は漁具(定置網、まき網)の損壊等による損害を補償します。

(注)義務加入とは、共済対象となる漁業につき、加入区内の漁業者の2/3以上の同意があった場合には、その加入区内の漁業者はすべて加入しなければならない加入方式で、任意加入よりも国の掛金補助率が多くなるので、その分漁業者の掛金負担額が少なくなります。

漁業収入安定対策事業について

平成23年度から、計画的に資源管理や漁場改善に取り組む漁業者を対象に、漁業共済の掛金や積立ぷらすの積立金について、利用者の負担を軽減する新しい事業が始まりました。(掛金等が従来の概ね半額となります。)
この事業のご利用に当たっての要件は次のとおりです。

種類

共済掛金・積立金の負担が軽減されるための要件

漁船漁業、採貝・採藻業、定置網漁業の場合

以下の(1)・(2)の要件を全て満たしていること。

 (1)知事の確認・認可を受けた資源管理計画(休漁や漁獲制限、漁具制限等を定め実行)に参加していること。

 (2)次の一定以上の契約割合で漁獲共済に加入していること。

  • 採貝・採藻業、20トン未満船、小型定置網・・・契約割合40%以上
  • 20~100トン未満船、大型定置網・・・・・・契約割合30%以上
  • 100トン以上船・・・・・・・・・・・・・・・契約割合20%以上

養殖漁業の場合

以下の(1)・(2)の要件を全て満たしていること。

(1)知事の確認・認可を受けた漁場改善計画(適正養殖数量等を定め順守)に参加していること。

(2)契約割合が30%以上で特定養殖共済等に加入していること。

積立ぷらすの場合

上記の要件を満たした漁業共済に加入していること。

積立ぷらすとは?

 漁業共済は、基準収入額の原則8割が共済限度額となりっており、掛金も「掛捨て」ですが、積立ぷらすは、基本の共済契約に上乗せする形で基準収入額の原則9割まで「積立」ができる制度で、次のような特徴があります。
 【特徴】

  • 積立に国の助成があり、その積立割合は漁業者1に対し国3となっており、少額の負担で大きな積立ができます。
  • 事故があった場合、国の積立分も合わせて支払われるので、自身の積立分の最大4倍の補償が受け取れます。
  • 無事故の場合や払戻しが少額の場合で積立額が残っているときは、翌年度に繰越可能です。
  • 積立なので、積立ぷらすの利用を止めれば、自身の積立残高が全額戻ってきます。(※この場合、国の積立分は支払われません)

問い合わせ先

名称

所在地

電話番号

福岡県漁業共済組合

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-19 福岡県水産会館6階

092-741-4924

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