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特定解体工事元請業者
更新日:2024年4月24日更新
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特定解体工事元請業者とは
- 建築物の解体工事(他のものから請け負ったものを除く)を発注しようとする者から直接建物の解体工事を請け負う場合には、業務用冷凍空調機器が設置されていないことが明らかな場合を除き、特定解体工事元請業者となります。
- 第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託する場合は第一種フロン類引渡業者となります。
関係法令等
- 特定解体工事元請者は、第一種特定製品の有無について事前確認を行い、特定解体工事発注者に対して書面(事前確認書面)を交付して説明することが必要です。また、当該書面の写しを3年間保存することが必要です。(法第42条)
- 解体を請け負った建物に第一種特定製品が残されている場合には、当該機器からのフロン類の回収があいまいにならないように留意が必要です。事前確認の結果確認された第一種特定製品については、特定解体工事発注者にあらかじめフロン類を回収してもらうか、第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託することが必要です。
- 特定解体工事発注者から第一種特定製品引取等実施者への第一種特定製品の引渡しを委託された場合、引取証明書の写しとともに第一種特定製品引取等実施者に当該機器を引き渡してください。
- 第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託する場合は第一種フロン類引渡受託者となります。