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福岡県電子入札運用基準(物品)

更新日:2023年4月1日更新 印刷

1 電子入札システム及び入札情報サービスシステムについて
1-1 電子入札システム及び入札情報サービスシステムの概要
   電子入札システムとは、コンピュータとネットワーク(インターネット)を利用して参加申請から入札・落札者決定までの事務(以下 「入開札事務」といいます。)を処理するシステムです。
  電子入札システム(物品)の処理対象は、物品等調達手続(以下「案件」といいます。)です。
  物品等における入札方式は、一般競争入札を対象とします。この運用基準において、電子入札システムで処理する入開札事務を「電子入札」といい、紙に記載した参加申請書や入札書を使用して行う入開札事務を「紙入札」といいます。また、参加申請書や入札書などを記録する紙を「紙媒体」といいます。
  (参考)電子入札システム(物品)で処理する入開札事務の範囲は、競争入札参加資格確認申請書(以下「証明書等」) といいます。)の提出、証明書等審査結果のお知らせの発行、入札書の提出、開札、落札者の決定及び同通知書の発行など、一連の事務処理です。
1-2 電子入札実施の考え方
    電子入札での参加が可能な案件(以下「電子入札案件」といいます。)は電子入札システムで処理することとします。
1-3 入札情報サービスシステムの運用について
   入札情報サービスシステム(以下「PPI」という。)とは、入札公告等を福岡県のホームページ上で公開するシステムです。
    電子入札対象案件の入札公告は、PPIで行います。
1-4 電子入札対象案件の明示
    電子入札案件の入札公告等を作成する際には、電子入札案件である旨を、公告文本文に記載します。
2 電子入札システム利用にあたって
2-1 電子入札システムを利用するための準備作業
   電子入札システムを利用するためには、入札参加者の電子証明書がシステムに登録されている必要があります。
    この電子証明書は、その所有者(証明内容)が福岡県の競争入札参加資格者名簿(物品)(以下「名簿」といいます。)に登録された者と同一であることが必要になります。

 

2-2 電子証明書について
    電子証明書とは、電子認証局が発行した電子的な証明書で、紙の書類に押印する印鑑に相当し、誰に発行されたものであるかを電子認証局が証明します。
    福岡県の電子入札システムで利用可能な電子証明書は、福岡県が別途公表する民間の電子認証局が発行したもので、ICカードに格納されています。
    したがって、電子入札システムで使用するICカードの内容は、紙入札における記名押印と同様に、名簿に登録されたとおりである必要があり、異なる内容のICカードを使用して提出した入札書等は無効になります。
2-3 利用者登録について
    次の場合は、電子入札システムに利用者登録を行ってください。
     ・初めて電子入札システムを利用する場合
     ・新たに取得したICカードで電子入札システムを利用する場合
2-4 利用者登録事項変更について
   名簿登録事項に変更が生じた場合は、名簿の変更手続きを行ってください。
    電子入札システムの利用者登録で登録した事項(電子メールアドレス等)に変更があった場合は、電子入札システムの利用者情報変更の処理のみを行ってください。
    また、業者名等に変更があった場合の取扱いは、ICカードを購入した認証局に確認してください。

 


3 システム障害等について
3-1 県のシステム障害について
   県の電子入札システム用サーバー・ネットワーク等に障害が発生し、その原因、復旧見込み等を調査検討して、入開札業務が処理できないことが判明した場合は、入開札業務の延期、紙入札への移行などの措置を講じます。
    この場合は、電子入札システム以外の方法(PPI、電子メール、電話、FAX等)により入札参加者(入札参加希望者を含みます。以下同じ。)に必要な事項を連絡するものとします。
3-2 県のシステム以外の障害について
   天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電、通信事業者(プロバイダを含みます。)の原因によるネットワーク障害、その他やむを得ない事情により入札参加者が電子入札システムによる入開札に参加できないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を調査検討して、入開札業務の延期、紙入札への移行などの措置を講じることがあります。
    入開札業務の延期、紙入札への移行などの措置を講じる場合において、延期、紙入札への移行その他必要な事項を電子入札システム、PPI、電子メール、電話、FAX等により入札参加者に連絡するものとします。
4 紙入札について
4-1 電子入札から紙入札への変更について
   利用者登録を行った場合は、原則として電子入札により手続を行うこととします。
   障害等で紙に移行する場合、案件毎に「紙入札方式移行申請書」(別紙様式1)を担当する発注機関に紙媒体で提出して、承認を得てください。

 

4-2 紙入札から電子入札への移行について
   紙入札で参加申請した場合、入札途中からの電子入札への移行は認めません。
5 案件登録内容について
5-1 締切日時の設定について
    証明書等、入札書(見積書)及び紙入札の締切日時は各手続ごとに設定し、入札公告等において明示するものとします。
5-2 案件登録事項の変更について
   登録した案件に錯誤があった場合や登録内容を変更する必要が生じた場合、速やかに電子入札システム、PPI、電子メール、電話、FAX等により連絡します。
6 関係書類の提出について
6-1 関係書類の作成方法について
   関係書類の作成に使用するアプリケーション(ソフト)及び保存形式は表1を標準としますが、発注機関が指定する場合もあります。
    表1 使用アプリケーション

No.

アプリケーション名又は種類

ファイル形式

1

一太郎

jtd形式

2

Microsoft Word

doc形式、docx形式

3 Microsoft Excel xls形式、xlsx形式

4

Adobe Reader

pdf形式(最新版のAdobe Readerで閲覧できるもの)

5 Docu Works xdw形式
6 ファイル圧縮、解凍 zip形式(自己解凍形式(exe形式)は認めない)
7 画像 jpeg形式、gif形式

備考

指定されたファイル形式以降のバージョンで作成すると、発注者が確認する場合に内容が異なるおそれがありますので利用しないでください。

-2 ウィルス対策について
   入札参加者は、コンピュータウィルスに感染しないようにウィルス対策用のアプリケーション(ソフト)を導入するなどの対策を講じてください。
    ウィルス対策アプリケーションの種類は問いませんが、常に最新のパターンファイルを適用し、関係書類等を作成、提出する場合は必ずウィルス感染のチェックを行ってください。
    県の発注機関の担当者は、提出された関係書類その他の電子ファイルを直接閲覧等の操作をせずに、ウィルスチェックを行ってから閲覧その他の操作を行うものとします。
    入札参加者から提出された関係資料等がウィルスに感染していることが判明した場合は、直ちに作業を中止し、電子入札システム管理者に連絡するとともに、当該関係資料を提出した入札参加者と関係書類の提出方法を協議するものとします。
6-3 関係書類の提出方法について
   関係書類の提出を求められた場合は、原則として電子データで提出するものとし、電子入札システムの添付機能を利用して提出してください。
    ただし、電子ファイルの容量がシステムの制限を越える場合や発注機関が紙媒体による提出を求めた場合は紙媒体で提出してください。
    なお、電子入札システムを利用せずに関係書類を紙媒体で提出する場合は、「媒体提出通知書」(別紙様式2)を添付してください。この場合の紙媒体の提出期限は紙入札による提出期限と同一とします。
7 入札書(見積書)等の提出
7-1 入札書(見積書)の提出
   入札書(見積書)は、電子入札システムにより、入札金額(見積金額)、くじ入力番号等、必要な事項を全て入力したものを有効な入札書(見積書)として取り扱います。
     ・入札書(見積書)の入力は注意して正確に行い、入札書提出内容確認画面(見積書提出内容確認画面)において確認を行ってから入札書(見積書)の提出を行うこと。
     ・入札書(見積書)の提出は、入札書受付締切日時(見積書受付締切日時)までに完了すること。
     ・パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあるため、締切日時までに余裕をもって入札書(見積書)の提出を行うこと。
     ・入札書(見積書)が正常に送信されたことを、入札書送信完了画面(見積書送信完了画面)又は、入札書受付のお知らせ画面(見積書受付のお知らせ画面)において確認すること。
8 内訳書について
8-1 内訳書の作成方法について
   入札書に内訳書の添付が必要な場合があります。この場合、内訳書の作成に使用するアプリケーション(ソフト)及び保存形式は6-1に準じます。
8-2 ウィルス対策について
   ウィルス対策は、6-2に準じます。
8-3 内訳書の提出方法について
   内訳書の提出を求められた場合、内訳書は、原則として電子データで提出するものとし、電子入札システムの添付機能を利用して提出してください。
    ただし、電子ファイルの容量がシステムの制限を越える場合や発注機関が紙媒体による提出を求めた場合は紙媒体で提出してください。また、提出する内訳書は6-1の条件を満たしてください。
    なお、電子入札システムを利用せずに内訳書を紙媒体で提出する場合は、「媒体提出通知書」(別紙様式2)を添付してください。この場合の紙媒体の提出期限は紙入札による提出期限と同一とします。

9 開札について
9-1 開札処理の流れ
   開札は、事前に設定した開札日時後に速やかに行うものとし、一括開札処理で行うものとします。
   ただし、紙入札方式による参加者がいる場合は、入札執行職員の入札開会宣言後、紙媒体の入札書を開封してその内容を電子入札システムに登録し、その後に電子入札システムにより一括開札して落札者決定を行うものとします。
9-2 開札時の立ち会いについて
   電子入札方式による参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができます。立ち会いを希望する参加者がいない場合は、入札に関係のない職員を立ち会わせるものとします。また、紙入札方式による入札参加者は紙媒体の入札書を持参し、開札に立ち会うものとします。
9-3 電子くじにより落札の判定を行った場合の取扱い
   電子くじにより落札者の判定を行う場合には、電子入札システムで通知します落札のお知らせにて、電子くじにより落札の判定をした旨の表示をします。
9-4 入札書未提出の取扱いについて
   入札締切日時になっても入札書が電子入札サーバーに未到達の場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなします。
9-5 提出された入札書の取扱いについて
   提出された入札書(見積書)の撤回及び訂正は、一切認めません。
9-6 開札処理が長引いた場合について
   開札日時から落札のお知らせ又は、再入札のお知らせまで著しく遅延(1時間程度を目安とします。)する場合は、必要に応じて電子入札システムその他適当な手段により処理状況の情報提供を行うものとします。
9-7 開札の延期について
   開札を延期する場合には、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件に入札書を提出している参加者全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとします。
9-8 開札の中止について
   開札を中止する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件に入札書を提出している参加者全員に、開札を中止する旨を通知するとともに、入札書を開封せずに電子入札システムに結果登録するものとします。
    また、PPIでもその旨を公表するものとします。
10 その他
10-1 知的財産権
     1.システムが利用者に対し提供するコンテンツは、福岡県が保有しており、国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されています。ただし、本システムが利用する電子入札コアシステムは、同システムの開発者に著作権が帰属します。
     2.利用者は、福岡県が利用者に貸与又は、提供するコンテンツを次の各号のとおり扱うものとします。
     (1)本規定に従ってシステムを利用するためにのみ使用する。
     (2)複製、改変、編集、頒布等を行わないこと。また、リバースエンジニアリングを行わない。
     (3)目的の内容にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、並びに担保の設定をしない。
10-2 免責事項
     1.利用者が使用するコンピュータ、通信機器及び回線等の障害等により、入札書等の提出が遅延又は不能となる若しくは本システムからの情報が表示遅延又は表示不能となる等の場合において利用者に生じた損害について福岡県は責任を負いません。
     2.本システムの利用にあたり、電子証明書及び電子署名による本人確認の手続を行ったうえで利用者本人と認めて福岡県が取扱いを行った場合は、パソコン、電子証明書及び電子署名に係る偽造、変造、盗用、不正使用又はその他の方法による、いわゆるなりすましによって生じた損害について福岡県は責任を負いません。
     3.天災、事変その他システム管理者の責に帰すことのできない事由により本システムの利用が遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について福岡県は責任を負いません。
10-3 準拠法及び管轄裁判所
     1.規定には、日本国法が適用されます。
     2.本システムの利用に関して紛争が生じたときは、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
10-4 ICカードの不正使用
    入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、厳格な対応を行います。また、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができるものとします。さらに、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、契約内容の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとします。
10-5 システム稼働時間
    開庁日(土曜、日曜、祝日及び12月28日から1月3日までを除く。)の午前7時00分から午後8時00分までとします。

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