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福岡県電子入札(物品)実施要領

更新日:2023年4月1日更新 印刷

(趣旨)
第1条 この要領は、他の法令等に特段の定めがあるものを除き、物品の購入に係る電子入札を実施するに当たって必要な手続を定めるものとする。

(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
 (1) 入札事務 入札案件の電子計算処理組織への登録から証明書等提出書の受付、入札及び落札者の決定までの事務をいう。
  (2) 電子入札システム 入札事務をインターネットを使用して処理する電子計算処理組織のことをいう。
 (3) 電子入札案件 電子入札システムを利用し、物品の購入を行う個別の入札案件のことをいう。
  (4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の認定を受けた者(認証局)が発行した電子証明書を格納したカードをいう。
  (5) 紙入札 紙の入札書(以下「紙入札書」という。)により入札することをいう。
  (6) 電子入札 電子入札システムを使用し、電子の入札書(以下「電子入札書」という。)により入札することをいう。

(電子入札案件の公告)
第3条 福岡県は、電子入札案件について一般競争入札を行おうとするときは、入札参加者を公募するものとする。
2 前項の公募をするときは、次の各号に掲げる事項を入札期日の前日から起算して10日前までに福岡県のホームページに掲載し、公告するものとする。
  (1) 一般競争入札に付する事項
 (2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
 (3) 契約条項を示す場所
 (4) 入札及び開札の場所並びに日時
 (5) 入札保証金に関する事項
 (6) 無効入札に関する事項
 (7) その他必要と認める事項

(入札参加資格)
第4条 第3条第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、地方自治法 施行令第167条の4及び福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成29年4月福岡県告示第339号)の定めるところによる。
(入札説明書の福岡県のホームページへの掲載)
第5条 福岡県は、原則として第3条の規定による公告後速やかに、入札説明書を福岡県のホームページに掲載するものとする。
2 第3条第2項に掲げる事項のほか、次の各号のうち必要な事項を入札説明書において明らかにしなければならない。
 (1) 調達公告日
 (2) 調達物品の仕様等
 (3) 入札参加条件
  (4) 調達契約に関する事務を担当する部局の名称
 (5) 契約書作成の要否
 (6) 契約保証金に関する事項
 (7) 落札者の決定方法
 (8) 調達手続の停止に関する事項
 (9) 検収場所
 (10) その他福岡県が必要と認める事項

(証明書等の提出)
第6条 福岡県は、第3条第1項に規定する一般競争入札に参加を希望する者があるときは、当該入札参加希望者に対し、証明書等の提出を求めるものとする。
2 前項の証明書等の提出は電子入札システム又は紙により受付けるものとする。ただし、紙の証明書等の提出は証明書等提出書(福岡県財務規則運用要綱様式第40号)により入札参加希望者が持参するものに限り受付けるものとする。
3 第1項の証明書等の提出日時は、電子入札システムによる提出の場合は県があらかじめ指定する日時までに、紙による提出の場合は紙入札書の提出日時に提出しなければならない。

(入札参加資格及び入札参加条件の確認)
第7条 福岡県は、前条第1項に定める証明書等が提出されたときは第4条に定める入札参加資格を確認しなければならない。
2 前項の入札参加確認は、証明書等が提出された日をもって確認する。この場合において電子入札システムにより証明書等が提出されたときは、電子入札システム内に記録された時点を提出された日時とする。
3 福岡県は、第1項により入札参加資格を確認したときは、提出者に通知するものとする。

(電子入札書の提出)
第8条 電子入札書の提出は、福岡県があらかじめ指定する入札書の受付期間に、電子入札システムの入札書に必要な事項を入力し、電子署名を付した上、送信しなければならない。
2 電子入札書は、電子入札システムに記録された時点を提出日時とする。
3 福岡県は、前項により電子入札書が提出されたときは、入札者に対し入札書が提出された旨を電子入札システムにより通知するものとする。
(紙入札書の提出)
第9条 紙入札書(福岡県財務規則様式第131号)の提出は、福岡県があらかじめ指定する日時に行わなければならない。
2 紙入札をしようとする者は、入札会場に入場した順に受付表で受付を行わなければならない。
3 紙入札をした者は、開札に立ち会うものとする。
4 入札執行職員は、紙入札書の提出締切後に第2項に規定する受付表の受付順に紙入札書の記載事項を電子入札システムに入力するものとする。
5 紙入札書の記載事項にもれがあり電子入札システムに入力できなかった場合は、入札の無効とし、入札情報サービスシステムによる入札結果の公表はしない。

(開札)
第10条 開札は、福岡県があらかじめ指定した日時に行う。
2 第1項の開札時に入札者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて、電子入札システムにより開札を行わなければならない。 
3 前項の規定により開札に立ち会った職員は、立ち会いを証するための電子署名を行うものとする。

(入札の辞退)
第11条 第7条第3項に規定する通知を電子入札システムにより受けた者が当該入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退するものとする。
2 第7条第3項に規定する通知を電子入札システムにより受けた者が電子入札書を提出したとき、当該入札書が入札書受付締切日時までに福岡県の電子入札システムのサーバーに未到達の場合は、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。

(入札の無効)
第12条 入札が次の各号の一に該当する場合は、その入札を無効とする。
 (1) 金額又はくじ番号の記載がないもの。
 (2) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。
  (3) 同一入札者が二以上の入札をしたとき。(電子入札書と紙入札書を同一電子入札案件において提出したときを含む。ただし、システムの障害によって福岡県の同意を得てやむを得ず電子入札書と紙入札書を同一入札案件において提出した場合を除く。)
 (4) 入札書が所定の場所(福岡県の電子入札システムのサーバーを含む。)及び日時に到達しないとき。
 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名(電子入札書の場合は電子署名)がなく、入札者が判明できないとき。(電子入札システムの不正使用又は電子証明書の不正使用により入札した場合を含む。)
 (6) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できないとき。(ICカードの失効等により開札時に入札書が判読できないときを含む。)
 (7) 開札時点において第4条に規定する入札参加資格のない者がした入札
(再度入札)
第13条 福岡県は、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。この場合において無効入札をした者は再度入札に加わることができない。
2 福岡県は、電子入札案件において再度入札をするときは、電子入札書を提出した者に対して速やかに電子入札システムにより、また、紙入札書を提出した者に対して入札会場で口頭により、入札書の締切日時及び開札日時等必要な事項を通知しなければならない。
3 福岡県は、電子入札案件の再度入札をするときは、1回を限度として行う。

(落札の決定)
第14条 福岡県は、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに電子くじにより落札者を決定するものとする。

(落札の通知)
第15条 福岡県は、前項の規定により落札者が決定したときは、落札者の商号又は名称及び落札金額を直ちに入札者に対し通知する。この場合において電子入札書を提出した者については電子入札システムにより、紙入札書を提出した者については口頭により通知する。

(随意契約)
第16条 第13条第1項に規定する再度入札において落札者がないときは、再入札に参加した者より見積提出業者を選定するものとする。
2 前項の見積書の提出の依頼は、電子入札書を提出した者に対しては電子により、紙入札書を提出した者に対しては口頭により行う。また、見積書の依頼に併せて見積書の提出期限を通知するものとする。
3 予定価格の制限の範囲内で見積書が提出されたときは、契約の相手方と決定する。
4 契約の相手方が決定したときは前条の規定を準用する。

(契約締結)
第17条 落札者は、第15条に規定する落札の通知の日から原則として7日以内に福岡県と契約書(福岡県財務規則様式第133号の2)を取り交わさなければならない。ただし、1件160万円以下の契約を締結をするときは、請書(福岡県財務規則様式第131号)の提出によることができる。
2 前項の契約書又は請書の提出を郵送でする場合は、簡易書留若しくは特定記録郵便又は宅配便等記録が残るものを使用するものとする。
3 第16条第3項の随意契約により契約を締結するときは前2項の規定を準用する。

(ICカードの取扱)
第18条 電子入札を行う者は、第4条に定める入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の電子証明書が格納されたICカードにより入札に参加しなければならない。
2 入札参加資格者は、ICカードの保管及び使用については十分な注意を払わなければならない。
3 ICカードを他の入札参加資格者等に譲渡又は貸与するなどの不正使用を行ってはならない。
(ICカードの利用者登録)
第19条 福岡県電子入札システムを使用するとき及び代表者の変更等によりICカードを再登録するときは、事前に福岡県電子入札システムの利用者登録を行わなければならない。
2 前項の利用者登録を行った者は、原則として電子入札システムを使用して電子入札を行わなければならない。

(入札事務の中止等)
第20条 福岡県は、入札事務の手続中に電子入札システム等に重大な障害が発生したときは、入札を保留若しくは延期又は中止をし、入札参加者に対し通知するものとする。 この場合において、直ちに障害復旧の措置を講ずるものとする。 
2 福岡県は、電子入札システム等の障害が復旧したときは、直ちに入札参加者に対し復旧後の事務手続を指示するものとする。
3 前2項の規定は、証明書等の提出及び第16条第1項に規定する見積書の提出時に障害が発生した場合についても準用する。
4 その他入札事務で障害が発生したときは、福岡県は直ちに入札手続について入札参加希望者又は入札参加者に指示するものとする。

(電子による証明書等の提出後に電子入札システム等の障害が発生した場合の対応)
第21条 証明書等を電子入札システムにより提出した後、電子入札システム等の障害により電子入札書を提出できなくなった者は、第9条第1項に規定する紙入札書の提出日時までに、第6条2項に定める紙の証明書等提出書及び紙入札書を提出するものとする。
2 前項において電子入札書を提出できなくなった者が入札を辞退する場合は、紙入札書に「辞退」と記載し第9条第1項に規定する紙入札書の提出日時までに提出するものとする。この場合において「辞退」と記載した紙入札書の提出がない場合は、入札を辞退したものとみなす。

(ウィルス対策)
第22条 電子入札システムを使用する者は、コンピュータウィルスに感染しないよう最新のウィルス対策用アプリケーション(ソフト)を導入するなどの対策を講じなければならない。
                     
(保証及び免責)
第23条 福岡県は、電子入札システムの利用により、利用者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。 

附則 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成17年10月1日から施行する。

附則 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成21年12月1日から施行する。

附則 この要領は、平成29年4月28日から施行する。

附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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