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大気汚染防止法が改正され、アスベストに関する規制が強化されました!

更新日:2024年3月7日更新 印刷

大気汚染防止法の一部を改正する法律が2021年(令和3年)4月1日から順次施行され、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、県への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されています。

【福岡県】改正大気汚染防止法の概要チラシ(令和5年8月版) [PDFファイル/813KB]

 

主な改正内容

1 規制対象の拡大(令和3年4月1日施行)

従来規制対象とされていた吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)及び石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)だけではなく、令和3年4月1日以降は石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)も法律の規制対象となり、新たに作業基準が設けられました。

なお、レベル3建材については、従来どおり特定粉じん排出等作業(※)を伴う建設工事(特定工事)の実施の届出は不要ですが、作業計画を作成し、当該計画に基づき作業を行うこととなりました。

※石綿を多量に発生し、又は飛散させる原因となる石綿含有建材(いわゆるレベル1建材、レベル2建材)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業

2 作業基準遵守義務者の拡大(令和3年4月1日施行)

作業基準遵守の徹底のため、元請業者のみに課せられていた作業基準の遵守義務を、令和3年4月1日以降は、下請負人にも課せられるようになりました。

3 発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、作業が適切に行われているか確認し、その結果を書面で発注者へ報告することが新たに義務付けられました。

4 事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)

一定規模以上の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査結果を事前に報告することが義務付けられました。

なお、報告方法は原則、「石綿事前調査結果報告システム」からの電子報告です。
※ システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。

【 石綿事前調査結果報告システム 】 はこちら

 

<報告の対象>

  • 床面積合計80平米以上の解体工事
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改造等工事

特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物 [PDFファイル/96KB]

事前調査結果の報告に関するチラシ [PDFファイル/482KB]

5 事前調査の有資格化(令和5年10月1日施行)

事前調査について、令和5年10月1日以降は、一定の知見を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)にしか行わせることができなくなりました。

設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者 [PDFファイル/84KB]

事前調査者の資格に関するチラシ [PDFファイル/408KB]

6 罰則の強化

隔離等をせずに石綿(いわゆるレベル1建材)及び石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)の除去作業を行った場合や事前調査の結果を報告しない場合に対する直接罰の規定が新たに設けられました。

7 その他の改正内容

上記の改正の他、事前調査の方法、事前調査結果の記録の作成・保存の方法、特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存の方法並びに立入検査対象などについても改正されています。

8 関連リンク

〇 改正大気汚染防止法について

環境省ホームページ(改正大気汚染防止法について)

〇 建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル2021.3

環境省ホームページ(建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル2021.3

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