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第6次総量削減(瀬戸内海)

更新日:2024年2月16日更新 印刷

【環境省】総量削減基本方針及び規制基準

1 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針

 第6次水質総量規制では、東京湾、伊勢湾及び大阪湾においては、水環境改善を目途として、負荷削減等各種対策を推進するため、また、大阪湾を除く瀬戸内海においては、海域のCODが悪化しないこと、窒素及びりんについては現状を維持することを目途として、各種施策を継続するため、公害対策会議の議を経て、平成18年11月21日付け環境大臣により新たな総量削減基本方針が策定されました。

2 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(告示)

 本告示は、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき関係都道府県知事が総量規制基準を定めるにあたって、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、環境大臣が化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めるものです。

【福岡県】総量削減計画及び総量規制基準

 環境省は、中央環境審議会の答申に基づき、平成18年10月に「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」を告示し、平成18年11月に「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針」を策定しました。
 この総量削減基本方針に基づき、本県は「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(福岡県)」を策定し、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」を設定し、福岡県公報(平成19年6月18日第2691号)に登載(告示)しました。

1 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(福岡県)

2 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準

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