廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成23年4月1日に施行されます。
今回の改正により(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可(積替え、保管を含まない)が合理化され、原則として福岡県知事許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になります。
そのため、北九州市長、福岡市長、大牟田市長及び久留米市長(以下「政令市長」という。)の許可については、平成23年4月1日に失効します。
ただし、今回の改正には合理化対象外及び経過措置が設けられていますので御注意ください。
<合理化対象外>
1 福岡県内において、一つの政令市長許可しか受けていない収集運搬業者
2 積替え、保管を含む政令市長許可を受けている収集運搬業者
※ 今回の改正による変更はありません。
<経過措置>
1 福岡県内において、二つ以上の政令市長許可を受けているが、福岡県知事許可を受けていない収集運搬業者の場合
平成23年4月1日以降、福岡県知事許可を受けるまでは、政令市長許可はその有効期間内に限り有効なものとして取り扱われます。
そのため、政令市長許可の有効期間が満了するまでに福岡県知事許可を受ける必要があります。
なお、福岡県知事許可を受けた時点で政令市長許可は失効します。
2 政令市長許可が平成23年4月1日に失効することにより取扱品目が制限されることになる収集運搬業者の場合
平成23年4月1日以降、福岡県知事許可の変更許可(取扱品目の追加)を受けるまでは、政令市長許可はその有効期間内に限り有効なものとして取り扱われます。
そのため、政令市長許可の有効期間が満了するまでに福岡県知事許可の変更許可(取扱品目の追加)を受ける必要があります。
なお、福岡県知事許可の変更許可を受けた時点で政令市長許可は失効します。
平成23年4月1日以降に政令市長許可が失効した際、車庫及び運搬車(船舶)の登録が福岡県知事に行われていない場合は、10日以内に福岡県知事に変更届を提出する必要がありますので御注意ください。
ただし、政令市長許可の失効による政令市長への廃止届の提出は必要ありません。
今回の改正により不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
なお、新たに福岡県知事の許可を受けたい場合は、「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続の御案内」を御覧のうえ、保健福祉環境事務所にお問い合わせください。
福岡県 環境部 廃棄物対策課 施設第二係
電話:092−643−3364
FAX:092−643−3365