福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲は、北九州市、福岡市、大牟田市及び久留米市(以下「政令市」という)を含む福岡県全域です。
ただし、政令市内で積替え、保管を含む収集運搬業を行う場合は当該政令市長の許可が必要です。
また、一つの政令市内でしか収集運搬業を行わない場合は、福岡県知事の許可は必要なく、当該政令市長の許可だけで構いません。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る書類の提出先は、県内の保健福祉環境事務所です。
許可申請手続きを検討されている方は、窓口が混雑するおそれがありますので、各保健福祉環境事務所へ事前の御連絡をお願いします。連絡がなければお待ちいただくことがあります。
提出先・問い合せ先 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 |
筑紫保健福祉環境事務所 | 092−513−5612 | 大野城市白木原3丁目5−25筑紫総合庁舎内 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川町 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 0940−36−6322 | 宗像市東郷1丁目2−1宗像総合庁舎内 | 中間市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 0948−21−4812 | 飯塚市新立岩8−1飯塚総合庁舎内 | 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町 |
0948−21−4813 | 飯塚市、嘉麻市、桂川町 | ||
0948−21−4814 | 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村 | ||
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 | 0942−30−1058 | 久留米市合川町1642−1久留米総合庁舎内 | 小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町 |
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 | 0943−22−6964 | 八女市本村25八女総合庁舎内 | 柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 |
京築保健福祉環境事務所 | 0930−23−2380 | 行橋市中央1丁目2−1行橋総合庁舎内 | 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、上毛町、吉富町 |
保健福祉環境事務所の管轄区域外に事務所(車庫含む)がある場合は、最寄りの保健福祉環境事務所に提出してください。
政令市からの最寄りの保健福祉環境事務所を下表に示していますので参考にしてください。
提出先・問い合せ先 | 政令市 |
筑紫保健福祉環境事務所 | 福岡市(西区、早良区、城南区、南区) |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 福岡市(東区、博多区、中央区) 北九州市(八幡西区、若松区、戸畑区) |
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 | 久留米市 |
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 | 大牟田市 |
京築保健福祉環境事務所 | 北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、八幡東区) |
各手続に係る書類及び記載例は、次のリンク先にて取得できます。
特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬業)の事業範囲変更許可申請書
2部
産業廃棄物収集運搬業許可申請及び産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請に当たり、次のいずれかに該当する場合には、追加資料を求めています。
なお、次に該当しない場合でも、許可の判断に必要な書類や図面等を求めることがあります。
| 提出を要する者 | 提出書類 |
| 直前期の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、直前3期の経常利益の平均額が0円以下でありかつ直前期の経常利益が0円以下である法人 | 事業改善計画書(様式経法第1号) 事業概況(様式経法第2号) 予想損益計算書(様式経法第3号) 予想損益計算書説明書(様式経法第4号) |
| 直前期の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人 | 事業改善計画書(様式経法第1号) 事業概況(様式経法第2号) 予想損益計算書(様式経法第3号) 予想損益計算書説明書(様式経法第4号) 借入金返済予定表(様式経法第5号) 予想貸借対照表(様式経法第6号) |
| 資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、納税証明書の直前期の納税額が0円である個人 | 事業改善計画書(様式経個第1号) |
| 資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人 | 事業改善計画書(様式経個第1号) |
| 新たに法人を設立して事業を開始する者 | 収支計画書(様式経新第1号) 収支計画書説明書(様式経新第3号) |
| 新たに事業を開始する個人 | 収支計画書(様式経新第2号) 収支計画書説明書(様式経新第4号) |
積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業の「新規許可」又は「変更許可」の申請を考えている方は、申請前に上記保健福祉環境事務所に御連絡ください。
PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業の「新規許可」又は「変更許可」の申請を考えている方は、申請前に上記保健福祉環境事務所に御連絡ください。
産業廃棄物処分業に係る諸手続については、上記保健福祉環境事務所又は廃棄物対策課に御連絡ください。
産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)の許可更新申請とあわせて優良認定申請を行うことができます。
ただし、経過措置として、福岡県知事の許可を受けて5年以上の実績を有しており、かつ、平成23年4月1日現在において、有効な許可を有している処理業者にあっては、当該許可の有効期間の満了日までは優良確認申請を行うことができます。
2部(処分業については3部)
福岡県 環境部 廃棄物対策課 施設第二係
電話:092−643−3364
FAX:092−643−3365