廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく行政処分について

行政処分について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の3の規定に基づき下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
                 記
1 処分を受けた事業者
(1) 名 称
   株式会社地球
(2) 所在地
   福岡県糟屋郡久山町大字久原2231番地4
(3) 代表者
   代表取締役 徳永 博之

2 行政処分の内容
  改善命令

3 処分の年月日
  平成21年10月15日

4 処分の理由
  法第14条第12項の規定により適用される産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃 棄物の保管を行っていることが、法第19条の3第2号の規定に該当するため。


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